こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
「行政庁による処分」から、3つの命令より
3つ目「廃棄・回収命令」の お話をします。
後半は「苦情相談窓口」です。
① 改善 命令 など
② 業務停止 命令 など
③ 廃棄・回収 命令 など 👈 今回はこちら
③ 廃棄・回収 命令 など
👆「廃棄・回収」のイメージとして。
厚生労働大臣、または都道府県知事は
(店舗販売業は、その所在地が保健所設置市
または特別区の場合、市長または区長)
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薬局開設者や、医薬品販売業者など
医薬品を取り扱う者に対して
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不正表示医薬品、不良医薬品、
無承認無許可医薬品などについて
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「廃棄・回収」その他、
公衆衛生上の危険の発生を防止する措置を
とるよう、命ずることができる
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上記の命令を受けた者が従わないとき
または緊急の必要があるときは。。
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薬事監視員に、その不正表示医薬品などを
「廃棄・回収」させ、必要な処分を
させることが できる
行政庁に命令される前に発覚した場合
👆 問題を発覚!のイメージとして。
行政庁による命令がなくても
医薬品などの製造販売業者が
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医薬品の使用によって、保健衛生上の危害が
発生・拡大する おそれを知ったときは。。
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防止するために
「廃棄・回収」「販売停止」「情報提供」等
必要な措置を講じなければならない!
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また、薬局開設者、または医薬品販売業者、
薬剤師などの医薬関係者は。。
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製造販売業者による、必要な措置の実施に
協力するよう努めなければならない!
一般用医薬品の「苦情相談窓口」
👆引用元:https://www.photo-ac.com/
一般用医薬品について、一般生活者からの
苦情などを受け付けている窓口があります。
下記のような、民間団体などでは
一般生活者へのアドバイスなども
行われています。
・(独)国民生活センター
・消費生活センター(各地区ごと)
・消費者団体
医薬品の「販売」に関する業界団体
などは相談窓口を設置しています。
👆「相談窓口」のイメージとして。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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