当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

433|行政庁による処分 ⑶ 廃棄・回収命令|苦情相談窓口

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
「行政庁による処分」から、3つの命令より
3つ目「廃棄・回収命令」の お話をします。

後半は「苦情相談窓口」です。

① 改善 命令 など

② 業務停止 命令 など

廃棄・回収 命令 など 👈 今回はこちら

③ 廃棄・回収 命令 など

    👆「廃棄・回収」のイメージとして。


  厚生労働大臣、または都道府県知事は
(店舗販売業は、その所在地が保健所設置市
  または特別区の場合、市長または区長)
          👇
   薬局開設者や、医薬品販売業者など
     医薬品を取り扱う者に対して
          👇
     不正表示医薬品、不良医薬品、
    無承認無許可医薬品などについて
          👇
      「廃棄回収」その他、
  公衆衛生上の危険の発生を防止する措置を
    とるよう、命ずることができる
          👇
   上記の命令を受けた者が従わないとき
    または緊急の必要があるときは。。
          👇
  薬事監視員に、その不正表示医薬品などを
   「廃棄回収」させ、必要な処分
      させることが できる

行政庁に命令される前に発覚した場合

    👆 問題を発覚!のイメージとして。


    行政庁による命令なくても
    医薬品などの製造販売業者
          👇
 医薬品の使用によって、保健衛生上の危害が
  発生・拡大する おそれを知ったときは。。
          👇
       防止するために
 「廃棄回収」「販売停止」「情報提供」等
   必要な措置を講じなければならない!
          👇
 また、薬局開設者、または医薬品販売業者、
    薬剤師などの医薬関係者は。。
          👇
  製造販売業者による、必要な措置の実施に
   協力するよう努めなければならない!

一般用医薬品の「苦情相談窓口」

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


一般用医薬品について、一般生活者からの
苦情などを受け付けている窓口があります。

下記のような、民間団体などでは
一般生活者へのアドバイスなども
行われています。

・(独)国民生活センター

・消費生活センター(各地区ごと)

・消費者団体

医薬品の「販売」に関する業界団体
などは相談窓口を設置しています。

     👆「相談窓口」のイメージとして。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました