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431|行政庁による処分 ⑴ 3つの命令|おすすめYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。前回お話した
行政庁の監視指導の結果、必要と認める
ときに下される処分の お話をしますね。

行政庁による「処分」

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


    行政庁による監視指導の結果。。
          👇
   厚生労働大臣都道府県知事などが
    必要があると認めるときには。。
          👇
  改善命令、業務停止命令、廃棄・回収命令
   などの処分を命じることが できる

行政庁の「命令」に違反した場合
懲役、または罰金が課せられます!

改善 命令 など 👈 今回の お話

② 業務停止 命令 など

③ 廃棄・回収 命令 など

4章特化 登録販売者試験クリア 薬事関係の法規・制度 手引き(令和5年4月)対応

① 改善 命令 など

     👆「改善命令」のイメージとして。


       都道府県知事などは
 薬局開設者、または医薬品販売業者に対して
          👇
 下記の「改善命令」などの措置をとることが
 できる(配置販売業者は除かれる内容あり

命令違反の「罰則」としては
1年以下の懲役、もしくは
100万円以下の罰金、または
これを「併科」とします。

監視指導
の結果・内容
改善命令
などの内容

構造設備基準に適合
せず、その構造設備に
よって、不良医薬品
生じるおそれ
(「配置は除く!)

構造設備の改善命令
又は改善されるまで
施設の全部、または
一部の使用禁止

一般用医薬品の販売等
行うための、業務体制
基準(体制省令)に
適合しなくなった

業務体制の整備命令

法令遵守を確保する
ための措置が不十分

改善に必要な措置
講じ、とるべき命令

薬事に関する法令に、
違反行為があった場合
保健衛生上の危害の
発生または拡大を防止
する必要を認めるとき

業務の運営の改善に
必要な措置を講じ、
とるべき命令

薬局の開設、または
販売業の許可の際、
付された条件に、
違反行為があったとき

条件に対する違反を
是正するために、
必要な措置を講じ、
とるべき命令

薬局・店舗・区域それ
ぞれの管理者について
薬事関係法令、または
法令に基づく処分に
違反行為があったとき
管理者として不適当で
あると認めるとき

その変更命令

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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