こんにちは。氷河 期世代です。販売広告に
つづき、今回は販売方法にも、保健衛生上の
観点から「監視指導」があるというお話です。
👆「監視指導」のイメージとして。
医薬品の「適正販売」注意事項
一般用医薬品の販売・授与が、
法令を遵守し、適正に行われるために
👇
販売広告のほか、許可の種類に応じて
下記の点に、注意することが重要
① 許可行為の範囲
② 一般用医薬品のリスク区分
③ リスク区分に応じた情報提供
④ 法定表示事項等へ留意した販売方法
「不適正な」販売方法
👆「不適正」なイメージとして。
販売広告と同様、一般生活者に医薬品の
過度の消費や、濫用を助長するおそれが
ある販売方法について
👇
「監視指導」が行われている!
「不適正な販売方法」の例
👆 景品(おまけ)のイメージとして。
・「キャラクターグッズ」等の、景品類を
提供して、医薬品を販売すること
👇
ただし「不当景品類 及び 不当表示防止法」
の、限度内であれば、認められている!
可愛いキャラクターグッズなどの
「おまけ付き」の医薬品、私も
つい?購入したことがあります。
不当な表示による顧客誘引防止など
のため「特定商取引に関する法律」
による規制も、なされています。
・医薬品 自体を「懸賞や景品」として授与
すること
・「効能効果」が、重複する医薬品の
組み合わせ販売
・「相互作用」等により保健衛生上の危害を
生じるおそれのある、組み合わせ販売
・販売者側の都合による「抱き合わせ」や、
「在庫処分」などが目的の組み合わせ販売
👆引用元:https://www.ac-illust.com
「組み合わせ販売」の注意点 ❶
「購入者の利便性」のため、
異なる複数の医薬品、または医薬品以外の
物品を、医薬品と組み合わせ販売する場合
👇
購入者に情報提供できる範囲内で、かつ、
組み合わせに「合理性」が認められるもの
👇
組み合わせる医薬品に対して
「補助的な目的」の範囲内で認められる
例えばガーゼ、包帯、脱脂綿、
救急絆創膏、体温計などです。
「組み合わせ販売」の注意点 ❷
組み合わせた個々の医薬品などの外箱など
に記載された法に基づく記載事項について
👇
組み合わせに使用される「容器」の外から
組み合わせた個々の医薬品の「表示事項」
が、明瞭に見えなければならない!
許可「以外の場所」での販売 NG!
薬局、および店舗販売業が「許可」を受けた
以外の場所で、医薬品を「貯蔵・陳列・販売」
👇
店舗による販売・授与に当たらないため違反!
配置販売業の「現金売り」は NG!
「先用後利」によらず「現金売り」すること
は、配置による販売に当たらないため違反!
配置販売業の詳細は👆こちらから、どうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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