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419|薬局・店舗の掲示事項 ⑴ 配置販売業は書面の添付|名札

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こんにちは。氷河 期世代です。

ドラッグストアなどの従業員は、購入者など
から見て薬剤師・登録販売者・一般従事者
誰か?容易に判別できるように しています。

白衣を着用していたり
名札を付けていますよね。

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


今回は、薬局店舗の管理・運営に関する
事項や、利用のために必要な情報を掲示
しなければならない!という お話です。

配置販売業では掲示ではなく
書面を添えて、配置します。

以下、同時進行で お話しますね。

薬局・店舗の「掲示」

  👆「掲示」のイメージとしての「掲示板


    リスク区分に応じた情報提供、
  または相談対応の実効性を高めるため
          👇
   薬局開設者、または店舗販売業者は
          👇
  薬局、または店舗の利用に必要な情報を
          👇
     見やすい位置掲示板
     掲示しなければならない!

掲示する事項の内容は、
配置販売業も ほとんど同じ
で、書面を添えて配置です。

薬局・店舗の「管理・運営」

      👆「許可証」のイメージとして。


許可の区分の別

② 開設者などの氏名、または名称、
 許可証の記載事項

配置販売業では、
営業の区域などの許可証の記載事項

管理者の氏名

配置販売業では
区域 管理者の氏名です。

④ 勤務する薬剤師、または規則の
 第15条 第2項 本文に規定する
 登録販売者 以外の 登録販売者、もしくは
        👇
 同項本文に規定する 登録販売者の別、
 その氏名、および担当業務

15条、2項の本文に規定する
登録販売者 以外の 登録販売者
とは、規定の条件を満たした者で

研修中を卒業した、いわゆる
一人前の登録販売者のことです。

規則 「第15条 第2項 本文」に規定する
      登録販売者 とは?
         👇
 薬局、店舗販売業、配置販売業における
  下記の従事期間過去5年間のうち
         👇
  通算2年未満の登録販売者のこと
         👇
一般従事者として薬剤師、または
 登録販売者の管理下で、実務に従事
 した期間

登録販売者として、業務に従事した
 期間(管理者としての業務を含む)

⑤ 取扱う要指導医薬品、および一般用医薬品
 の区分

配置販売業は、一般用医薬品のみ

⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札などに
 よる区別に関する説明

配置販売業では、
「当該区域に勤務する者」です。

⑦営業時間、営業時間外で相談できる時間
 および営業時間外で医薬品の購入、譲受け
 の申し込みを受理する時間

⑧ 相談・緊急時の電話番号、その他連絡先

電話番号のイメージとして

     👆「電話番号」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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