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407|許可行為の範囲 ⑺ 登録販売者が店舗管理者になるには?

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
「医薬品販売業の許可行為の範囲」から
①「店舗販売業」のつづきのお話です。

登録販売者でも店舗管理者になれる
条件とは。。?これは必見ですね。

登録販売者のイメージとして

 👆「登録販売者」のイメージとして。

「店舗管理者」に関する経過措置

措置」とは、状況に応じて物事を
解決するために取り計らうことです。

「要指導医薬品」の販売・授与において

 平成29年6月12日より、当分の間。。
          👇
  要指導医薬品を販売・授与する「薬局
 又は薬剤師が店舗管理者で、要指導医薬品を
  販売・授与する「店舗販売業」において
          👇
 登録販売者として、業務に従事した期間と、
 要指導医薬品を販売などする、店舗管理者
   だった期間の合計が、3年以上の者
          👇
登録販売者を店舗管理者とすることができる!
          👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く

令和4年3月「手引き」の改訂より

  👆「一般従事者」のイメージとしての
     いわゆる「レジスタッフ」です。


 「店舗管理者」としての登録販売者
    必要な条件とは?【その1】

          👇
  薬局店舗販売業、配置販売業において
      過去5年間のうち。。
          👇
 下記の業務に従事した期間が、通算2年以上
     (月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
          👇
     または(時間で計算すると)
  通算2年以上、かつ過去5年間において
    合計1,920時間以上であること

80時間 ✕ 24月=1,920時間

「下記の業務」とは?

①「一般従事者」として薬剤師、または
 登録販売者の管理・指導の下での実務
         👇
 一般従事者とは薬局、店舗、または区域
 の薬剤師、または登録販売者 以外の者

いわゆる「レジ」スタッフなど
が、一般従事者に該当します。

② 登録販売者としての業務
     ➡ 店舗管理者、または区域管理者
       としての、業務を含む。

従事した期間が1年以上、かつ、過去に
店舗管理者などとして、従事した経験が
ある場合も、店舗管理者になれる!
           (令和5年改訂)


 「店舗管理者」としての登録販売者
    必要な条件とは?【その2】

          👇
(中略)1か月160時間以上12月以上
  合計1,920時間以上(令和5年改訂)

【その1】と【その2】どちらも
合計時間は同じなので【その2】は
フルタイム勤務で1年以上ですね。

「第一類医薬品」の販売・授与において

  第一類医薬品を、販売・授与する店舗で
   薬剤師を、店舗管理者にできない場合
          👇
下記の、いずれかにおいて、登録販売者として
3年以上従事した者が、店舗管理者になれる!
          👇
      (月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が36月以上
          👇
     または(時間で計算すると)
   通算3年以上、かつ、過去5年間で、
   合計2,880時間以上であること
          👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く

80時間 ✕ 36月=2,880時間

「下記の、いずれか」とは?

① 要指導医薬品、第一類医薬品を販売・授与
 する「薬局」

薬剤師が店舗管理者で、
 要指導医薬品、第一類医薬品を販売・授与
 する「店舗販売業」

薬剤師が区域管理者で、第一類医薬品を
 配置販売する「配置販売業」

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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