こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
「医薬品販売業の許可行為の範囲」から
①「店舗販売業」のつづきのお話です。
登録販売者でも店舗管理者になれる
条件とは。。?これは必見ですね。
👆「登録販売者」のイメージとして。
「店舗管理者」に関する経過措置
「措置」とは、状況に応じて物事を
解決するために取り計らうことです。
「要指導医薬品」の販売・授与において
平成29年6月12日より、当分の間。。
👇
要指導医薬品を販売・授与する「薬局」
又は薬剤師が店舗管理者で、要指導医薬品を
販売・授与する「店舗販売業」において
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登録販売者として、業務に従事した期間と、
要指導医薬品を販売などする、店舗管理者
だった期間の合計が、3年以上の者
👇
登録販売者を店舗管理者とすることができる!
👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く!
令和4年3月「手引き」の改訂より
👆「一般従事者」のイメージとしての
いわゆる「レジスタッフ」です。
「店舗管理者」としての登録販売者に
必要な条件とは?【その1】
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薬局、店舗販売業、配置販売業において
過去5年間のうち。。
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下記の業務に従事した期間が、通算2年以上
(月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
👇
または(時間で計算すると)
通算2年以上、かつ過去5年間において
合計1,920時間以上であること
80時間 ✕ 24月=1,920時間
「下記の業務」とは?
①「一般従事者」として薬剤師、または
登録販売者の管理・指導の下での実務
👇
一般従事者とは薬局、店舗、または区域
の薬剤師、または登録販売者 以外の者
いわゆる「レジ」スタッフなど
が、一般従事者に該当します。
② 登録販売者としての業務
➡ 店舗管理者、または区域管理者
としての、業務を含む。
従事した期間が1年以上、かつ、過去に
店舗管理者などとして、従事した経験が
ある場合も、店舗管理者になれる!
(令和5年改訂)
「店舗管理者」としての登録販売者に
必要な条件とは?【その2】
👇
(中略)1か月160時間以上、12月以上
合計1,920時間以上(令和5年改訂)
【その1】と【その2】どちらも
合計時間は同じなので【その2】は
フルタイム勤務で1年以上ですね。
「第一類医薬品」の販売・授与において
第一類医薬品を、販売・授与する店舗で
薬剤師を、店舗管理者にできない場合
👇
下記の、いずれかにおいて、登録販売者として
3年以上従事した者が、店舗管理者になれる!
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(月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が36月以上
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または(時間で計算すると)
通算3年以上、かつ、過去5年間で、
合計2,880時間以上であること
👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く!
80時間 ✕ 36月=2,880時間
「下記の、いずれか」とは?
① 要指導医薬品、第一類医薬品を販売・授与
する「薬局」
② 薬剤師が店舗管理者で、
要指導医薬品、第一類医薬品を販売・授与
する「店舗販売業」
③ 薬剤師が区域管理者で、第一類医薬品を
配置販売する「配置販売業」
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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