こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
許可行為の範囲から、①「店舗販売業」より
今回は「店舗管理者」の、お話になります。
👆引用元:https://www.photo-ac.com
店舗 管理者
①「店舗販売業者」は、その店舗を自ら実地に
管理するか、指定する者に管理させること
② 店舗を実地に管理する者(店舗管理者)は
「薬剤師」または「登録販売者」でなければ
ならない
③ 店舗に関する必要な業務を遂行し、必要な
事項を遵守するために、必要な能力、および
経験を有する者でなければならない
④「都道府県知事の許可」を受けた場合を除き
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その店舗以外の場所で、店舗の管理その他、
薬事に関する実務に従事する者であっては
ならない!
⑤ 店舗に勤務する、従業者を監督すること
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「店舗販売業者」に対して、必要な意見を
「書面」により、述べなければならない!
⑥「店舗販売業者」は、
「店舗管理者」の意見を、尊重すること
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法令遵守のため必要な措置を講じ、内容を
記録して、適切に保存しなければならない
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(措置を講じない場合は、その旨および理由)
⑦「店舗販売業者」は、管理に関する業務、
その他、店舗販売業者の業務を適正に遂行
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「薬事に関する法令の規定」の遵守を確保
するため、必要な措置を講じ、内容を記録、
適切に保存しなければならない
② 以外は「薬局」と、ほとんど
同じ内容に、なっていますね。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
区分に応じた店舗の「種類と管理者」
店舗管理者は、区分に応じて、その店舗にて、
「販売または授与に従事する者」でなければ
ならない、とする規則があります。
リスク区分ごとの早見表
店舗管理者 | 店舗の種類 |
薬剤師 | 要指導医薬品・第一類医薬品を 販売・授与する店舗 |
薬剤師または 登録販売者 | 第二類医薬品・第三類医薬品を 販売・授与する店舗 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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