こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品販売業の許可行為の範囲より、今回は
①「店舗販売業」の、お話に進みますね。
薬局
① 店舗 販売業 👈 今回からの主役。
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業
👆「店舗」のイメージとして。
① 店舗 販売業
店舗販売業の「許可」は、
要指導医薬品、または一般用医薬品を
👇
店舗で販売、または授与する業務に
ついて、店舗ごとに、所在地の
「都道府県知事」が与える
👇
その所在地が、
保健所 設置市・特別区の場合は
「市長または区長」が、許可する
都道府県知事が「許可を与えない」場合
・必要な「構造設備」を備えていないとき
・適切な販売、または授与に必要な
体制が整っていないとき
・申請者が、薬事に関する法令などに違反
し、一定期間を、経過していないとき
許可を与えない場合は「薬局」と
ほとんど、同じ内容になります。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
👆「都道府県知事」のイメージ
としての神奈川県庁です。
薬剤師がいても「調剤」は不可!
「店舗販売業」では「薬局」と異なり
👇
「薬剤師」が従事していても
「調剤」を行うことはできません!
👇
また「要指導医薬品」または
「一般用医薬品」以外の
医薬品の販売・授与も、できません!
薬剤師が不在では販売不可の医薬品
👆「薬剤師不在時間」のイメージとして。
「要指導医薬品」「第一類医薬品」について
👇
薬剤師に、販売・授与させなければならない!
リスク区分別の早見表
要指導 医薬品 | 薬剤師のみ! | |
一般用 医薬品 | 第一類 医薬品 | 薬剤師のみ! |
第二類 医薬品 | 薬剤師 登録販売者 | |
第三類 医薬品 | 薬剤師 登録販売者 |
登録販売者が販売・授与できるのは
第二類医薬品と第三類医薬品ですが
ドラッグストアなどの店舗で
扱っている医薬品の割合からする
と、そのほとんどが対象です!
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。