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391|企業からの副作用・感染症の報告制度 ⑴ 定められた期限

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こんにちは。氷河 期世代です。「企業責任
として重要な、市販後の医薬品に対する情報
の「収集と報告」が義務化された、お話です。

「企業から」の副作用などの報告

報告制度のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com


  「製造販売業者」等は、製造販売をし、
    または承認された医薬品について
          👇
  副作用などによると疑われる健康被害や、
    感染症の発生などを知った場合
          👇
      定められた期限までに、
  「厚生労働大臣」に報告する(義務!)
          👇
 実務上は「報告書」を、総合機構提出する

  登録販売者を含む、医薬関係者は、
製造販売業者」等が行う、情報収集
 協力するよう、努めなければならない。
         👇
 1996年(平成8年)薬事法改正により
   情報収集義務化が、明記された。

「副作用・感染症 報告制度」

1979年(昭和54年)に創設された制度です。

義務化された報告の「期限」まとめ

  👆引用元:https://www.photo-ac.com

ほとんどが「15日以内」なので、
30日以内」と「定期報告」に
着目して、覚えるようにしました。

使用上の注意から「予測できない」副作用

     死亡・重篤 ➡15日以内

       非重篤 ➡「定期報告

使用上の注意から「予測できる」副作用

        死亡 ➡15日以内

新成分 含有 医薬品で、
承認後2年以内の重篤 ➡15日以内

   市販直後の調査 ➡15日以内

   上記以外の重篤30日以内

発生傾向が「予測できない」副作用

     死亡・重篤 ➡15日以内

保健衛生上の危害発生・拡大おそれの副作用

     死亡・重篤 ➡15日以内

使用上の注意から「予測できない」感染症

     死亡・重篤 ➡15日以内

       非重篤 ➡15日以内

使用上の注意から「予測できる」感染症

     死亡・重篤 ➡15日以内

外国での措置報告

外国での製造・輸入、販売の中止・回収・廃棄
その他、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止
するため、措置の実施
           ➡15日以内

3つの「研究報告」➡ すべて30日以内!

① 副作用・感染症により、重大な疾病
 ・障害・死亡のおそれがあることを
 示す、研究報告

② 副作用症例・感染症の、発生傾向が
 著しく変化したことを示す、研究報告

③ 承認された効能・効果を有しない
 ことを示す、研究報告

👆 国立 感染症 研究所(戸山庁舎)です。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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