こんにちは。氷河 期世代です。前回までの
3つの「保健機能食品」とは狭義上、異なる
制度に位置する「特別用途食品」のお話です。
制度には「狭義」と「広義」があり、広義上
では ① 特定保健用食品 が仲間になります。
特別用途食品
特別用途食品として、有名なものの
一つに「経口補水液」があります。
「健康増進法」に基づく定義
👆 夜間 授乳のイメージとして。
・乳児、幼児、妊産婦、病者に
・発育、健康の保持または回復に
・医学的、栄養学的表現で記載
・用途が限定された食品
「特別な用途」に限定された「食品」
原則、一般生活者が「医薬品」として
認識することはないとされます。
「特」がつく食品の共通点「健康増進法」
特定の保健の用途に適する旨の
効果が、表示・標榜されている
👇
特別用途食品(特定保健用食品を含む)
以外の食品では、医薬品の効能効果を
暗示させるものとみなされるため ✕
「許可」または「承認」が必要!
👆「消費者庁」のイメージとして。
「特」がつく食品の共通点「消費者庁の許可」
・「特別の用途に適する旨の表示」の
「許可」または「承認」を受ける
・「消費者庁の許可」などのマーク付与
👆 左上の ●と▲ のマークが
消費者庁の「許可マーク」です。
広義上の「特別用途食品制度」
「特別用途食品と①特定保健用食品」の関係
① 特定保健用食品(いわゆる特保)は
👇
特別用途食品制度と、保健機能食品制度の
両制度に属する
必ず覚えたい3つの「保健機能食品」
① 特定保健用食品
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品
① ② ③ それぞれの名称の中に、
「保健」と「機能」の文字が入って
いるので、分かりやすいですね。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.特別用途食品とは、乳児、幼児、
妊産婦または病者の、発育または
健康の保持もしくは回復の用に供
することが適当な旨を医学的・栄養
学的表現で記載し、かつ、用途を
限定したものである。
Q2.特別用途食品は、「特別の用途に
適する旨の表示」をする食品であり、
厚生労働省の許可等のマークが付さ
れている。
A1.○
A2.✕
ご覧いただき、ありがとうございました。
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