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230|機能性表示食品|覚え方の語呂合わせ|食品表示基準|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき3つの「保健機能食品」のうち
3つ目「機能性表示食品」のお話です。

① 特定保健用食品
② 栄養機能食品
機能性表示食品 👈 今回の主役。

③ 機能性表示食品

消費者庁のイメージとして

  👆 消費者庁長官へ「届出」が必要!


食品表示基準」に基づく
      ➡ ② 栄養機能食品と同じ。

① 特定保健用食品は「健康増進法」

事業者の責任

事業者(メーカーなど)の責任において
        👇
科学的根拠に基づいた機能性を表示できる

消費者庁長官への「届出」が必要!

  販売前に「安全性・機能性」の
   根拠に関する情報などを。。
         👇
  消費者庁長官に「届出」が必要!

「個別の許可」を受けたものではない!

 「特定の保健の目的が期待できる」
 または「健康の維持・増進に役立つ」
   旨の、機能性を表示できる
         👇
しかし「① 特定保健用食品」とは異なり
         👇
  消費者庁長官の「個別の許可」を
     受けたものではない

覚え方の語呂合わせ・イメージ

 👆 パン工場(メーカー)のイメージ。


 「昨日、メーカーから届いた 
    パン、今日は買えないの?!」
        👇
      昨日 ➡ 機能性表示食品
    メーカー ➡ 事業者
     届いた ➡ 届出
      パン ➡ 販売前
 今日は買えない ➡ 許可もらえない

👆 パンが買えずに意気消沈するパンダ。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.機能性表示食品は、特定の保健の
  目的が期待できるという、食品の
  機能性を表示することはできるが、
  特定保健用食品とは異なり、消費者
  庁長官の個別の許可を受けたもの
  ではない。

Q2.機能性表示食品には、事業者の
  責任において、科学的根拠に基づ
  いた機能性が表示されている。

Q3.機能性表示食品は、安全性および
  機能性に関する審査を受け、消費者
  庁長官の許可を受けた食品である。

消費者庁のイメージとして

 👆引用元:https://www.photo-ac.com

A1.

A2.

A3.

    3つの「保健機能食品」

 ① 特定保健用食品:健康増進法
  ② 栄養機能食品:食品表示基準
 ③ 機能性表示食品:食品表示基準

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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