こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき3つの「保健機能食品」のうち
3つ目「機能性表示食品」のお話です。
① 特定保健用食品
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品 👈 今回の主役。
③ 機能性表示食品
👆 消費者庁長官へ「届出」が必要!
「食品表示基準」に基づく
➡ ② 栄養機能食品と同じ。
① 特定保健用食品は「健康増進法」
事業者の責任
事業者(メーカーなど)の責任において
👇
科学的根拠に基づいた機能性を表示できる
消費者庁長官への「届出」が必要!
販売前に「安全性・機能性」の
根拠に関する情報などを。。
👇
消費者庁長官に「届出」が必要!
「個別の許可」を受けたものではない!
「特定の保健の目的が期待できる」
または「健康の維持・増進に役立つ」
旨の、機能性を表示できる
👇
しかし「① 特定保健用食品」とは異なり
👇
消費者庁長官の「個別の許可」を
受けたものではない!
覚え方の語呂合わせ・イメージ
👆 パン工場(メーカー)のイメージ。
「昨日、メーカーから届いた
パン、今日は買えないの?!」
👇
昨日 ➡ 機能性表示食品
メーカー ➡ 事業者
届いた ➡ 届出
パン ➡ 販売前
今日は買えない ➡ 許可もらえない
👆 パンが買えずに意気消沈するパンダ。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.機能性表示食品は、特定の保健の
目的が期待できるという、食品の
機能性を表示することはできるが、
特定保健用食品とは異なり、消費者
庁長官の個別の許可を受けたもの
ではない。
Q2.機能性表示食品には、事業者の
責任において、科学的根拠に基づ
いた機能性が表示されている。
Q3.機能性表示食品は、安全性および
機能性に関する審査を受け、消費者
庁長官の許可を受けた食品である。
👆引用元:https://www.photo-ac.com
A1.○
A2.○
A3.✕
3つの「保健機能食品」
① 特定保健用食品:健康増進法
② 栄養機能食品:食品表示基準
③ 機能性表示食品:食品表示基準
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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