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227|医薬品と食品(保健機能食品等)の違い|無承認無許可医薬品

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こんにちは。登録販売者の独学をしていると
セルフメディケーションのためにも義務教育
に取り入れて欲しくなる、氷河 期世代です。

冒頭から失礼しました。今回は、
医薬品と食品保健機能食品など)
との違いについて、お話しますね。

「食品」の定義

👆 プロテインの種類も増えましたよね。

医薬品医薬部外品および再生医療等製品

    以外の、すべての飲食物

食品は「安全性」の確保のために規制・措置
         👇
医薬品は「品質・有効性・安全性」の3つ

要するに医薬品は、食品よりも
規制が厳しいということですね。

「無承認 無許可 医薬品」とは

効能効果の表示・標榜などから「医薬品」で
あるものを外形上、食品として販売されると
         👇
「医薬品」とみなされ、指導取締りの対象に
         👇
取締りの一環に「医薬品の範囲に関する基準

 厚生労働省・消費者庁・都道府県など
 では「無承認 無許可 医薬品」により
   重篤な健康被害が発生した場合
         👇
因果関係が完全に解明されていなくとも
注意喚起・健康被害の拡大防止を図るため
  「製品名などの公表」をしている

もたらすおそれのある弊害の例

医薬品であるものが外形上食品」として
販売されると、以下のおそれがあります。

❶ 一般生活者が、正しい受診の
 機会を失い、疾病を悪化させる

❷ 不良品や、偽の医薬品が製造販売
 される

❸ 一般生活者に、正しい医薬品の
 使用を損なわせ、医薬品に対する
 不信感をも生じさせる など

医薬品の範囲に関する基準

サプリメントの様々な形状のイメージとして

👆 様々な「形状」のサプリメントは、
 医薬品のように見えなくもないですね。

医薬品に該当する要素

① 原材料(成分本質)が、医薬品として
  使用される、成分本質を含む
       👇
 食品添加物と認められる場合を除く

医薬品的な、効能効果の標榜・暗示
       👇
 製品表示、添付文書、チラシ、
 パンフレット、刊行物、ネットを含む

③ アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレー
 剤など、医薬品的な「形状
       👇
 錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、
 散剤などの形状は「食品」である旨、
 明示があれば、医薬品とみなされない

④ 服用の時期、間隔、量など、
 医薬品的な「用法用量」の記載がある
     👇
 調理のための使用方法や、
 使用量などは除く

👆 食品添加物として着色料のイメージ。

「保健機能食品」とは

下記の3つの総称が「保健機能食品」です。

     ❶ 特定保健用 食品

     ❷ 栄養機能 食品

     ❸ 機能性表示 食品

よろしければ👆こちらもご確認ください。

次回は「保健機能食品」を
深掘りします。お楽しみに。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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