こんにちは。登録販売者の独学をしていると
セルフメディケーションのためにも義務教育
に取り入れて欲しくなる、氷河 期世代です。
冒頭から失礼しました。今回は、
医薬品と食品(保健機能食品など)
との違いについて、お話しますね。
「食品」の定義
👆 プロテインの種類も増えましたよね。
医薬品、医薬部外品および再生医療等製品
以外の、すべての飲食物
食品は「安全性」の確保のために規制・措置
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医薬品は「品質・有効性・安全性」の3つ
要するに医薬品は、食品よりも
規制が厳しいということですね。
「無承認 無許可 医薬品」とは
効能効果の表示・標榜などから「医薬品」で
あるものを外形上、食品として販売されると
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「医薬品」とみなされ、指導取締りの対象に
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取締りの一環に「医薬品の範囲に関する基準」
厚生労働省・消費者庁・都道府県など
では「無承認 無許可 医薬品」により
重篤な健康被害が発生した場合
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因果関係が、完全に解明されていなくとも
注意喚起・健康被害の拡大防止を図るため
「製品名などの公表」をしている
もたらすおそれのある弊害の例
医薬品であるものが外形上「食品」として
販売されると、以下のおそれがあります。
❶ 一般生活者が、正しい受診の
機会を失い、疾病を悪化させる
❷ 不良品や、偽の医薬品が製造販売
される
❸ 一般生活者に、正しい医薬品の
使用を損なわせ、医薬品に対する
不信感をも生じさせる など
医薬品の範囲に関する基準
👆 様々な「形状」のサプリメントは、
医薬品のように見えなくもないですね。
医薬品に該当する要素
① 原材料(成分本質)が、医薬品として
使用される、成分本質を含む
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食品添加物と認められる場合を除く
② 医薬品的な、効能効果の標榜・暗示
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製品表示、添付文書、チラシ、
パンフレット、刊行物、ネットを含む
③ アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレー
剤など、医薬品的な「形状」
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錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、
散剤などの形状は「食品」である旨、
明示があれば、医薬品とみなされない
④ 服用の時期、間隔、量など、
医薬品的な「用法用量」の記載がある
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調理のための使用方法や、
使用量などは除く
👆 食品添加物として着色料のイメージ。
「保健機能食品」とは
下記の3つの総称が「保健機能食品」です。
❶ 特定保健用 食品
❷ 栄養機能 食品
❸ 機能性表示 食品
よろしければ👆こちらもご確認ください。
次回は「保健機能食品」を
深掘りします。お楽しみに。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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