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226|化粧品|定義・効能効果・製造販売|おすすめYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
医薬部外品や、医薬品と「化粧品」を
区別できるように違いを知る、お話です。

「化粧品」の定義

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

人の身体を
清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌
(ようぼう)を変え、

皮膚や、毛髪を健やかに保つために
身体に塗擦(とさつ)、散布、

これらに類似する方法で使用される
目的で人体に対する作用が緩和なもの

化粧品「効能効果」の表示・標榜

 「使用目的」の範囲内においてのみ
    効能効果を表示・標榜
         👇
医薬品的」な効能効果を表示・標榜は
    一切、認められていない
  (医薬部外品は、認められている)
         👇
   逆に医薬品に「化粧品的」な
    効能効果の表示・標榜も
         👇
        ただし!
   承認された効能効果であれば

化粧品「効能効果」範囲の例

・頭皮、毛髪を清浄にする
・フケ、痒み(かゆみ)を抑える、とれる
・毛髪にツヤを与える、保つ
・育毛、脱毛、除毛

・肌のキメを整える、ひきしめる
・皮膚を保護する
・あせもを防ぐ(打粉)
・日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ

・歯を白くする
・口唇の乾燥による、かさつきを防ぐ 等

「✕ 化粧品」「○ 医薬部外品」効能効果

下記は「効能効果の範囲」のうち、
「化粧品」に対しては N G ですが
「医薬部外品」は O K な表現です。

・発毛を促進する
・毛髪にウェーブをもたせ、保つ
・くせ毛、ちぢれ毛を伸ばし、保つ
・脱毛症

・皮膚の炎症を抑える
・いぼ 等

人の身体の構造・機能に影響を
及ぼすことを目的とした表現は
N G!というイメージで判断。

要するに、身体の「内側」から
変化させる表現は N G!として
解釈すると分かりやすいです。

化粧品の原材料(成分本質)

原則として、医薬品の成分を配合するのは
         👇
ただし、薬理作用が期待できない量以下なら
添加物」としての配合は、認められている

配慮して「無添加 化粧品」なる
ものも、増えてきましたよね。

化粧品の「製造販売」

一般小売店のイメージとして

  👆「一般小売店」のイメージとして。


・「製造業」の許可が必要

・「製造販売」の場合
    ➡「製造販売業」の許可が必要。

品目ごとに「届出」が必要 👈 承認
         👇
 ただし、厚生労働大臣が指定する成分を
 含有する場合は品目ごとに承認が必要!

・医薬品とは異なり
      ➡「販売業」の許可不要
            👇
      「一般小売店」での販売可。

おすすめ!登録販売者ごるごり様

 👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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