こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
医薬部外品や、医薬品と「化粧品」を
区別できるように違いを知る、お話です。
「化粧品」の定義
👆引用元:https://www.ac-illust.com
人の身体を
清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌
(ようぼう)を変え、
皮膚や、毛髪を健やかに保つために
身体に塗擦(とさつ)、散布、
これらに類似する方法で使用される
目的で人体に対する作用が緩和なもの
化粧品「効能効果」の表示・標榜
「使用目的」の範囲内においてのみ
効能効果を表示・標榜
👇
「医薬品的」な効能効果を表示・標榜は
一切、認められていない!
(医薬部外品は、認められている)
👇
逆に!医薬品に「化粧品的」な
効能効果の表示・標榜も ✕
👇
ただし!
承認された効能効果であれば ○
化粧品「効能効果」範囲の例
・頭皮、毛髪を清浄にする
・フケ、痒み(かゆみ)を抑える、とれる
・毛髪にツヤを与える、保つ
・育毛、脱毛、除毛
・肌のキメを整える、ひきしめる
・皮膚を保護する
・あせもを防ぐ(打粉)
・日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ
・歯を白くする
・口唇の乾燥による、かさつきを防ぐ 等
「✕ 化粧品」「○ 医薬部外品」効能効果
下記は「効能効果の範囲」のうち、
「化粧品」に対しては N G ですが
「医薬部外品」は O K な表現です。
・発毛を促進する
・毛髪にウェーブをもたせ、保つ
・くせ毛、ちぢれ毛を伸ばし、保つ
・脱毛症
・皮膚の炎症を抑える
・いぼ 等
人の身体の構造・機能に影響を
及ぼすことを目的とした表現は
N G!というイメージで判断。
要するに、身体の「内側」から
変化させる表現は N G!として
解釈すると分かりやすいです。
化粧品の原材料(成分本質)
原則として、医薬品の成分を配合するのは ✕
👇
ただし、薬理作用が期待できない量以下なら
「添加物」としての配合は、認められている
配慮して「無添加 化粧品」なる
ものも、増えてきましたよね。
化粧品の「製造販売」
👆「一般小売店」のイメージとして。
・「製造業」の許可が必要
・「製造販売」の場合
➡「製造販売業」の許可が必要。
・品目ごとに「届出」が必要 👈 ✕ 承認
👇
ただし、厚生労働大臣が指定する成分を
含有する場合は品目ごとに承認が必要!
・医薬品とは異なり
➡「販売業」の許可は不要!
👇
「一般小売店」での販売可。
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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