こんにちは。氷河 期世代です。医薬品には、
一般用医薬品・要指導医薬品・医療用医薬品
の3種類あり、その「相違点」のお話です。
👆「医療用医薬品」を受け取る際の
「処方箋(せん)受付」のイメージ。
「一般用医薬品」の定義
❶ 効能効果において、人体に対する
作用が著しくないもの
❷ 薬剤師、その他の医薬関係者から
提供された情報に基づく
需要者の選択により、使用される
ことが目的のもの
(要指導医薬品を除く)
「要指導医薬品」の定義
一般用医薬品の ❶ と ❷ は、共通の定義
になります。
また、専ら(もっぱら)動物のために
使用されることが目的のものを除きます。
❸ 適正な使用のために「薬剤師」の
「対面」による情報提供、および
薬学的知見に基づく指導が必要な
もの
❹ 厚生労働大臣が、薬事・食品衛生
審議会の意見を聴いて指定するもの
❺ スイッチOTC医薬品へ移行した
直後の品目で、厚生労働省令で
定める期間を経過しないもの
❻ 毒薬・劇薬
👆「薬剤師と対面」のイメージとして。
❻ の「毒薬・劇薬」について
・該当するのは一部の「殺虫剤」などに
限られる
・現在、一般用医薬品には、
毒薬または劇薬に該当するものはない
・厚生労働大臣が、薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて指定(定義より)
・一般生活者に、販売または譲渡する際
は「文書の交付」を受ける
「毒薬・劇薬」については、
後々また詳しくお話しますね。
医療用医薬品
医師・歯科医師に使用され、これらの者の
処方箋(せん)・指示によって使用される
👆「歯科医師」のイメージとして。
次回は「一般用医薬品と要指導
医薬品」に対し「医療用医薬品」
との「相違点」を深掘りします。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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