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569|過去問|医薬品販売の法令遵守 ⑵ 医薬品等適正広告基準

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
第4章から「医薬品 等 適正広告 基準」など
に関する過去問を集めましたので、どうぞ。

「医薬品 等 適正広告 基準」とは、
医薬品 医療機器 等 法」とは別途
示されている「広告の基準」です。

繰り返しますが、問題文に、法や
基準の細かな記述(第○○条など)
があっても、気にしないで O K!

Q1.医薬品 等 適正広告基準(平成29年9月
  29日 薬生発0929第4号 厚生労働省 医薬
  ・生活衛生局長 通知)に関する次の記述
  のうち、正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 漢方処方製剤では、複数の生薬が組み
  合わされて構成されているため、その
  広告を行う際は、その構成生薬の作用を
  個別に挙げて説明するとよい。

 ❷ 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
  医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜
  することは、承認されている内容を正確
  に反映した広告といえる。

 ❸ 医薬品の効能効果または安全性について、
  最大級の表現またはこれに類する表現等を
  行うことは不適当とされている。

 ❹ チラシの同一紙面に、医薬品と、食品、
  化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を
  併せて掲載すること自体は問題ない。

 ❺ チラシにおいて、医薬品について化粧品
  的な用法が強調されていても、過度な
  医薬品の使用を促すおそれがある不適正
  な広告とみなされることはない。

     👆「複数の生薬」イメージとして。

A1.

  ❶ 漢方処方製剤の「効能効果」は
         👇
   配合されている個々の生薬成分
   が「相互に作用しているため
         👇
   構成生薬の作用を「個別に」挙げ
   て説明することは、不適当!です。

  ❷「一般用医薬品」と同じ有効成分
   含有する「医療用医薬品」の効能効果
   そのまま標榜した広告は。。。
          👇
   「事実に反する認識」を持つおそれの
   ある広告の例として挙げられています!

 「事実に反する認識」の例は👆こちらへ。

  ❺ チラシや、パンフレット等で。。
          👇
   医薬品を食品的、または化粧品的
   用法で強調されているような場合は
          👇
   一般生活者に対して安易、または過度
   な、医薬品の使用を促すおそれがある
          👇
   不適正な広告とみなされることがある!

 「不適正な広告」の例は👆こちらをどうぞ。

Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
  うち、誤っているものはどれか。

 ① 医薬品の広告に該当するか否かについては
  (1)顧客を誘引する意図が明確であること、
  (2)特定の医薬品の商品名が明らかにされて
  いること、(3)一般人が認知できる状態で
  あることのいずれかの要件を満たす場合に
  広告に該当するものと判断されている。

 ② 製薬企業等の依頼によりマスメディアを
  通じて行われる宣伝広告に関して、業界
  団体の自主基準のほか、広告媒体となる
  テレビ、ラジオ、新聞または雑誌の関係
  団体においても、それぞれ自主的な広告
  審査等が行われている。

 ③ 医薬品医療機器等法 第66条の規定による
  誇大広告等の禁止および第68条の規定に
  よる、承認前の医薬品等の広告の禁止は、
  広告等の依頼主だけではなく、その広告等
  に関与する、すべての人が対象となる。

 ④ 商品名を連呼する音声広告や、生活者の
  不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が
  不必要な人にまで使用を促したり、安易な
  使用を促すおそれがあるものについては、
  保健衛生上の観点から、必要な監視指導が
  行われている。

      👆「マスメディア」のイメージ
        としてのテレビと、新聞。

A2.
  「いずれか」ではなく「いずれの要件
  も満たす場合、広告に該当すると判断!

(1) ~ (3) の、3つすべての要件
満たす場合に、広告扱いされます。

問題文を、しっかりと読まないと
うっかり、ひっかかりそうですね。

 広告に該当する3つの要件は👆こちらです。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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