こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
第4章から「医薬品 等 適正広告 基準」など
に関する過去問を集めましたので、どうぞ。
「医薬品 等 適正広告 基準」とは、
「医薬品 医療機器 等 法」とは別途
示されている「広告の基準」です。
繰り返しますが、問題文に、法や
基準の細かな記述(第○○条など)
があっても、気にしないで O K!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品 等 適正広告基準(平成29年9月
29日 薬生発0929第4号 厚生労働省 医薬
・生活衛生局長 通知)に関する次の記述
のうち、正しいものを2つ選びなさい。
❶ 漢方処方製剤では、複数の生薬が組み
合わされて構成されているため、その
広告を行う際は、その構成生薬の作用を
個別に挙げて説明するとよい。
❷ 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜
することは、承認されている内容を正確
に反映した広告といえる。
❸ 医薬品の効能効果または安全性について、
最大級の表現またはこれに類する表現等を
行うことは不適当とされている。
❹ チラシの同一紙面に、医薬品と、食品、
化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を
併せて掲載すること自体は問題ない。
❺ チラシにおいて、医薬品について化粧品
的な用法が強調されていても、過度な
医薬品の使用を促すおそれがある不適正
な広告とみなされることはない。
👆「複数の生薬」イメージとして。
A1.❸ と ❹
❶ 漢方処方製剤の「効能効果」は
👇
配合されている個々の生薬成分
が「相互に」作用しているため
👇
構成生薬の作用を「個別に」挙げ
て説明することは、不適当!です。
❷「一般用医薬品」と同じ有効成分を
含有する「医療用医薬品」の効能効果を
そのまま標榜した広告は。。。
👇
「事実に反する認識」を持つおそれの
ある広告の例として挙げられています!
「事実に反する認識」の例は👆こちらへ。
❺ チラシや、パンフレット等で。。
👇
医薬品を食品的、または化粧品的な
用法で強調されているような場合は
👇
一般生活者に対して安易、または過度
な、医薬品の使用を促すおそれがある
👇
不適正な広告とみなされることがある!
「不適正な広告」の例は👆こちらをどうぞ。
Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
うち、誤っているものはどれか。
① 医薬品の広告に該当するか否かについては
(1)顧客を誘引する意図が明確であること、
(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされて
いること、(3)一般人が認知できる状態で
あることのいずれかの要件を満たす場合に
広告に該当するものと判断されている。
② 製薬企業等の依頼によりマスメディアを
通じて行われる宣伝広告に関して、業界
団体の自主基準のほか、広告媒体となる
テレビ、ラジオ、新聞または雑誌の関係
団体においても、それぞれ自主的な広告
審査等が行われている。
③ 医薬品医療機器等法 第66条の規定による
誇大広告等の禁止および第68条の規定に
よる、承認前の医薬品等の広告の禁止は、
広告等の依頼主だけではなく、その広告等
に関与する、すべての人が対象となる。
④ 商品名を連呼する音声広告や、生活者の
不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が
不必要な人にまで使用を促したり、安易な
使用を促すおそれがあるものについては、
保健衛生上の観点から、必要な監視指導が
行われている。
👆「マスメディア」のイメージ
としてのテレビと、新聞。
A2.①
「いずれか」ではなく「いずれの」要件
も満たす場合、広告に該当すると判断!
(1) ~ (3) の、3つすべての要件を
満たす場合に、広告扱いされます。
問題文を、しっかりと読まないと
うっかり、ひっかかりそうですね。
広告に該当する3つの要件は👆こちらです。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。