当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

567|過去問|薬局・店舗の掲示 ⑹ 厚生労働大臣の指定医薬品

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回は、その他
の遵守(じゅんしゅ)事項より、厚生労働大臣
指定医薬品を販売する際の、確認事項です。

濫用(乱用)などのおそれを懸念し
「大量購入」などを防ぐため、一般
生活者を守ってくれるルールです。

Q1.薬局開設者が、濫用等のおそれがある
  ものとして、厚生労働大臣が指定する
  医薬品を販売する場合、医薬品医療機器
  等法 施行規則 第15条 の2の規定に基
  づき、薬剤師または登録販売者に必ず
  確認させなければならない事項のうち、
  正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 当該医薬品を使用しようとする者の
  氏名および住所

 ❷ 当該医薬品を購入しようとする者が
  若年者である場合にあっては、当該者
  の氏名および年齢

 ❸ 当該医薬品を購入しようとする者の性別

 ❹ 当該医薬品を購入しようとする者が、
  適正な使用のために必要と認められる
  数量を超えて、当該医薬品を購入しよう
  とする場合は、その理由


A1.

確認事項の詳細は👆こちらからご覧ください。

Q2.次の成分(その水和物およびそれらの
  塩類を含む)を有効成分として含有する
  製剤のうち、濫用等のおそれのあるもの
  として厚生労働大臣が指定する医薬品
  (平成26年 厚生労働省 告示 第252号)
  として、正しいものを2つ選びなさい。

(a) イブプロフェン

(b) プソイドエフェドリン

(c) コデイン

(d) アセトアミノフェン

(e) ジフェンヒドラミン

(f) サリチルアミド

(g) デキストロメトルファン


A2.(b)(c)

指定医薬品成分名については👆こちらへ。

Q3.医薬品医療機器等法に基づき、一般用
  医薬品のうち、濫用等のおそれのあるもの
  として、厚生労働大臣が指定する医薬品
  (平成26年 厚生労働省 告示 第252号)
  に関する以下の記述のうち、正しいものは
  どれか。

 ① 店舗販売業において、当該医薬品を
  購入し、または譲り受けようとする者
  が、適正な使用のために必要と認めら
  れる数量を超えて当該医薬品を購入し、
  または譲り受けようとする場合は、
  その理由を確認しなければならない。

 ② 店舗販売業において、当該医薬品を
  購入し、または譲り受けようとする者
  が、若年者である場合にあっては、
  当該者の氏名および住所を書面で記録
  しなければならない。

 ③ プソイドエフェドリン塩酸塩を有効成分
  として含有する製剤は指定されていない。


A3.

  ② 住所ではなく「年齢」確認でしたよね
           👇
   詳細は、A1で、ご案内しましたブログ
   (424)から、ご確認いただけます。

一般常識的に考えて、店舗で一般用
医薬品(市販薬)を購入するときに
「住所」の確認は不要!ですよね。

  ③ プソイドエフェドリンは指定医薬品!
           👇
   6つの指定医薬品は、A2でご案内しま
   した、ブログ(399)からご確認を。

「エフェドリン」と名付けられた
中でも「プソイドエフェドリン」
は、先ず覚えておきたい成分名。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました