こんにちは。氷河 期世代です。今回は、その他
の遵守(じゅんしゅ)事項より、厚生労働大臣
の指定医薬品を販売する際の、確認事項です。
濫用(乱用)などのおそれを懸念し
「大量購入」などを防ぐため、一般
生活者を守ってくれるルールです。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局開設者が、濫用等のおそれがある
ものとして、厚生労働大臣が指定する
医薬品を販売する場合、医薬品医療機器
等法 施行規則 第15条 の2の規定に基
づき、薬剤師または登録販売者に必ず
確認させなければならない事項のうち、
正しいものを2つ選びなさい。
❶ 当該医薬品を使用しようとする者の
氏名および住所
❷ 当該医薬品を購入しようとする者が
若年者である場合にあっては、当該者
の氏名および年齢
❸ 当該医薬品を購入しようとする者の性別
❹ 当該医薬品を購入しようとする者が、
適正な使用のために必要と認められる
数量を超えて、当該医薬品を購入しよう
とする場合は、その理由
A1.❷ と ❹
確認事項の詳細は👆こちらからご覧ください。
Q2.次の成分(その水和物およびそれらの
塩類を含む)を有効成分として含有する
製剤のうち、濫用等のおそれのあるもの
として厚生労働大臣が指定する医薬品
(平成26年 厚生労働省 告示 第252号)
として、正しいものを2つ選びなさい。
(a) イブプロフェン
(b) プソイドエフェドリン
(c) コデイン
(d) アセトアミノフェン
(e) ジフェンヒドラミン
(f) サリチルアミド
(g) デキストロメトルファン
A2.(b) と (c)
指定医薬品の成分名については👆こちらへ。
Q3.医薬品医療機器等法に基づき、一般用
医薬品のうち、濫用等のおそれのあるもの
として、厚生労働大臣が指定する医薬品
(平成26年 厚生労働省 告示 第252号)
に関する以下の記述のうち、正しいものは
どれか。
① 店舗販売業において、当該医薬品を
購入し、または譲り受けようとする者
が、適正な使用のために必要と認めら
れる数量を超えて当該医薬品を購入し、
または譲り受けようとする場合は、
その理由を確認しなければならない。
② 店舗販売業において、当該医薬品を
購入し、または譲り受けようとする者
が、若年者である場合にあっては、
当該者の氏名および住所を書面で記録
しなければならない。
③ プソイドエフェドリン塩酸塩を有効成分
として含有する製剤は指定されていない。
A3.①
② 住所ではなく「年齢」確認でしたよね
👇
詳細は、A1で、ご案内しましたブログ
(424)から、ご確認いただけます。
一般常識的に考えて、店舗で一般用
医薬品(市販薬)を購入するときに
「住所」の確認は不要!ですよね。
③ プソイドエフェドリンは指定医薬品!
👇
6つの指定医薬品は、A2でご案内しま
した、ブログ(399)からご確認を。
「エフェドリン」と名付けられた
中でも「プソイドエフェドリン」
は、先ず覚えておきたい成分名。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。