こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
「管理・運営」や「販売制度」に関する
法定掲示事項からの過去問を集めました。
加えて、購入者などから「相談」を
希望された場合の、対応からです。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.特定販売に関する以下の記述のうち、
誤っているものはどれか。
❶ 当該薬局または店舗に貯蔵し、または
陳列している一般用医薬品、または薬局
製造販売医薬品(毒薬および劇薬である
ものを除く)を販売し、または授与しな
ければならない。
❷ 特定販売を行うことについて広告をする
ときは第一類医薬品、指定第二類医薬品、
第二類医薬品、第三類医薬品、および
薬局 製造販売 医薬品の区分ごとに表示
しなければならない。
❸ 特定販売を行うことについてインター
ネットを利用して広告をするときは、
都道府県知事、および厚生労働大臣が
容易に閲覧することができるホーム
ページで行わなければならない。
❹ 特定販売を行うことについてインター
ネットを利用して広告をするときは、
ホームページに管理薬剤師の顔写真を
見やすく表示しなければならない。
👆 容易にホームページを閲覧するイメージ。
A1.❹
顔写真ではなく、現在、勤務している
薬剤師、または「第15条 第2項 本文」
に規定する登録販売者 以外の登録販売者
👇
もしくは「同項本文」に規定する、登録
販売者の別、および、その「氏名」です。
「特定販売」の詳細は👆こちらから、どうぞ。
Q2.特定販売に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
① 特定販売を行うことができる医薬品は、
第一類医薬品、指定第二類医薬品、
第二類医薬品、第三類医薬品、および
要指導医薬品である。
② 薬局開設者は、薬局に貯蔵し、または
陳列していない一般用医薬品を販売
してはならない。
③ 在庫がない場合には、特定販売を行う
他店から直接、発送することができる。
④ 特定販売であれば、一般用医薬品を購入
しようとする者が、対面による情報提供を
希望しても、店舗販売業者は、その店舗に
おいて、医薬品の販売、または授与に従事
する薬剤師、または登録販売者に、対面に
よらずメールにて情報提供を行わせること
ができる。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
A2.②
① 要指導 医薬品ではなく、
「薬局 製造販売 医薬品」です。
③ 特定販売は、当該薬局または店舗に
「貯蔵・陳列」している一般用医薬品
または薬局 製造販売 医薬品を販売
👇
その店舗にないものは、販売不可!
④ 特定販売を行う場合であっても。。
👇
対面、または電話により相談応需の
希望があった場合、店舗販売業者は
👇
その店舗において従事している薬剤師
または登録販売者に対面、または電話
によって情報提供しなければならない
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(421)をご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。