こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
リスク区分ごとの販売従事者・情報提供
・陳列から、過去問をお出ししますね。
「陳列」とは、人に見せるために
品物を並べること、だそうです。
「陳列」には医薬品 独特のルールが
あり、言われてみれば、そうなって
いるよね!と納得できる範囲です。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品のリスク区分に応じた
情報提供に関する以下の記述の
うち、誤っているものはどれか。
❶ 要指導医薬品を販売または授与
する場合、情報提供を行った者の
氏名および住所を購入者等へ伝え
なければならない。
❷ 薬局開設者または店舗販売業者は、
第一類医薬品に関する情報の提供を
受けた者が、情報提供の内容を理解
したことを確認した後でなければ、
当該第一類医薬品を販売してはなら
ない。
❸ 薬局開設者または店舗販売業者が、
指定第二類医薬品を販売する場合
には、当該指定第二類医薬品を購入
しようとする者が、禁忌事項を確認
することおよび当該医薬品の使用に
ついて、薬剤師または登録販売者に
相談することを勧める旨を、確実に
認識できるようにするために必要な
措置を講じなければならない。
❹ 第三類医薬品を購入した者から
相談があった場合には、医薬品の
販売または授与に従事する薬剤師
または登録販売者をして、その適正
な使用のために、必要な情報を提供
させなければならない。
👆「相談」のイメージとして。
A1.❶
「住所」は、伝える必要ありません!
情報提供者である薬剤師の住所まで
は、常識的に考えて不要ですよね。
要指導医薬品の情報提供は👆こちらへ。
Q2.医薬品の陳列方法に関する次の記
述のうち、誤っているものはどれか。
① 薬局開設者または店舗販売業者は、
医薬品医療機器等法の規定により、
医薬品を他の物と区別して貯蔵し、
または陳列しなければならない。
② 店舗販売業者は、要指導医薬品、
第一類医薬品、第二類医薬品および
第三類医薬品を混在しないように
陳列しなければならない。
③ 店舗販売業者は、開店時間のうち、
要指導医薬品または一般用医薬品を
販売し、または授与しない時間は、
要指導医薬品または一般用医薬品を
通常陳列し、または交付する場所を
閉鎖しなければならない。
④ 要指導医薬品は、鍵をかけた陳列
設備に陳列する場合でも、薬局 等
構造設備 規則に規定する、要指導
医薬品 陳列区画に陳列しなければ
ならない。
👆「陳列」のイメージとして。
A2.④
「鍵」をかけた陳列設備に陳列する
場合を除きます!
陳列方法に関しては👆こちらをどうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。