こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
特徴的な販売業態をもつ「配置販売業」
からの過去問を集めましたので、どうぞ。
地域により現代では、あまり馴染み
のない販売形態なので、逆に興味を
もって知識を吸収できますように!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.配置販売業に関する以下の記述の
うち、正しいものはどれか。
❶ 配置販売業者は、一般用医薬品の
うち経年劣化が起こりにくいこと等
の基準(配置販売品目基準)に適合
するもの以外の医薬品を販売等して
はならない。
❷ 配置販売業における医薬品の代金は
購入者の居宅に医薬品を預けた時点で
請求することができる。
❸ 配置販売業では、医薬品を開封して
分割販売することができる。
❹ 配置販売業者は、店舗による販売
または授与の方法で医薬品を販売等
することができる。
❺ 配置販売業者は区域管理者が薬剤師
であれば、配置販売に従事する登録
販売者に第一類医薬品の販売および、
その際の情報提供をさせることが
できる。
A1.❶
❷「先用後利」のため、購入者が
医薬品を使用した後でなければ、
代金の請求権は生じません!
👆 こちらから、ご確認いただけます。
❸「配置販売業」のみ、開封しての
「分割販売」は禁止されています!
❹ 配置販売業は「店舗を持たない」
が、特徴的な販売業態でしたよね。
👇
「店舗」による販売業態を始めたい
場合は、別途「許可」が必要です!
👇
薬局の開設、または店舗販売業の
「許可」を受ければ可能とのこと。
👆 こちらから、復習していただけます。
❺ 登録販売者が販売や、情報提供
できるのは第二類・第三類医薬品
👇
管理者が薬剤師であるか否かなど
関係なく、変わらないルールです。
Q2.配置販売業に関する次の記述のうち
誤っているものはどれか。
① 配置販売業者または、その配置員は
その住所地の都道府県知事が発行する
身分証明書の交付を受け、かつこれを
携帯しなければ、医薬品の配置販売に
従事してはならない。
② 配置販売業は、購入者の居宅に医薬
品をあらかじめ預けておき、購入者が
これを使用した後でなければ代金請求
権を生じない販売形態である。
③ 配置販売業者が、店舗による販売
または授与の方法で医薬品を販売等
する場合には、別途、薬局の開設
または店舗販売業の許可を受ける
必要がある。
④ 配置販売業者は、要指導医薬品の
配置販売については薬剤師により販売
または授与させなければならない。
⑤ 配置販売業者または、その配置員は
医薬品の配置販売に従事しようとする
ときは、配置販売に従事する者の氏名
および住所等をあらかじめ配置販売に
従事しようとする区域の都道府県知事
に届け出なければならない。
A2.④
「配置販売業」で取り扱いできるのは
👇
「一般用医薬品」のうち、経年劣化が
起こりにくい等「配置販売品目基準」
に適合するもののみとされています!
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(408)をご覧ください。
よろしければ👆こちらも併せてどうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。