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556|登録販売者試験|過去問|医薬品販売業の許可 ⑹配置販売業

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
特徴的な販売業態をもつ「配置販売業
からの過去問を集めましたので、どうぞ。

地域により現代では、あまり馴染み
のない販売形態なので、逆に興味を
もって知識を吸収できますように!

登録販売者試験「過去問」より

Q1.配置販売業に関する以下の記述の
  うち、正しいものはどれか。

 ❶ 配置販売業者は、一般用医薬品の
  うち経年劣化が起こりにくいこと等
  の基準(配置販売品目基準)に適合
  するもの以外の医薬品を販売等して
  はならない。

 ❷ 配置販売業における医薬品の代金は
  購入者の居宅に医薬品を預けた時点で
  請求することができる。

 ❸ 配置販売業では、医薬品を開封して
  分割販売することができる。

 ❹ 配置販売業者は、店舗による販売
  または授与の方法で医薬品を販売等
  することができる。

 ❺ 配置販売業者は区域管理者が薬剤師
  であれば、配置販売に従事する登録
  販売者に第一類医薬品の販売および、
  その際の情報提供をさせることが
  できる。


A1.

  ❷「先用後利」のため、購入者が
   医薬品を使用した後でなければ、
   代金の請求権は生じません!

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

  ❸「配置販売業」のみ、開封しての
   「分割販売」は禁止されています!

  ❹ 配置販売業は「店舗を持たない」
   が、特徴的な販売業態でしたよね。
          👇
   「店舗」による販売業態を始めたい
   場合は、別途「許可」が必要です!
          👇
   薬局の開設、または店舗販売業
   「許可」を受ければ可能とのこと。

👆 こちらから、復習していただけます。

  ❺ 登録販売者が販売や、情報提供
   できるのは第二類第三類医薬品
          👇
   管理者が薬剤師であるか否かなど
   関係なく、変わらないルールです。

Q2.配置販売業に関する次の記述のうち
  誤っているものはどれか。

 ① 配置販売業者または、その配置員は
  その住所地の都道府県知事が発行する
  身分証明書の交付を受け、かつこれを
  携帯しなければ、医薬品の配置販売に
  従事してはならない。

 ② 配置販売業は、購入者の居宅に医薬
  品をあらかじめ預けておき、購入者が
  これを使用した後でなければ代金請求
  権を生じない販売形態である。

 ③ 配置販売業者が、店舗による販売
  または授与の方法で医薬品を販売等
  する場合には、別途、薬局の開設
  または店舗販売業の許可を受ける
  必要がある。

 ④ 配置販売業者は、要指導医薬品の
  配置販売については薬剤師により販売
  または授与させなければならない。

 ⑤ 配置販売業者または、その配置員は
  医薬品の配置販売に従事しようとする
  ときは、配置販売に従事する者の氏名
  および住所等をあらかじめ配置販売に
  従事しようとする区域の都道府県知事
  に届け出なければならない。


A2.
  「配置販売業」で取り扱いできるのは
          👇
  「一般用医薬品」のうち、経年劣化が
  起こりにくい等「配置販売品目基準
  に適合するもののみとされています!   

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(408)をご覧ください。

よろしければ👆こちらも併せてどうぞ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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