こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
「保健機能食品」などを含む「食品」
に関する、過去問をお出ししますね。
3種類の保健機能食品とは何か?
先ずは覚えておきたいところです。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.保健機能食品等の食品に関する次の
記述のうち、誤っているものはどれか。
❶ 特定保健用食品は、健康増進法に基
づく許可又は承認を受けて、食生活
において特定の保健の目的で摂取を
する者に対し、その摂取により当該
保健の目的が期待できる旨の表示を
する食品である。
❷ 「条件付き特定保健用食品」は、
特定保健用食品の許可の際に必要と
される有効性の科学的根拠のレベル
に達しないものの、一定の有効性が
確認されるもので、限定的な科学的
根拠である旨の表示をすることを条
件として許可されている食品である。
❸ 特定保健用食品、特別用途食品、
機能性表示食品を総称して、保健
機能食品といい、食生活を通じた
健康の保持増進を目的として摂取
される食品である。
❹ 特別用途食品は、健康増進法に基
づく許可又は承認を受けて、乳児、
幼児、妊産婦又は病者の発育又は
健康の保持、若しくは回復の用に
供することが適当な旨を医学的・
栄養学的表現で記載し、かつ、
用途を限定した食品である。
A1.❸
「特別用途食品」は、狭義上では、
保健機能食品とは異なる制度に位置。
【3つの保健機能食品】
① 特定保健用食品
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品
「保健機能食品」の文字の中に、
「特別用途食品」の文字は入って
いませんので、覚えやすいですね。
「特別用途食品」の詳細は👆こちらへ。
Q2.食品に関する以下の記述のうち、
正しいものはどれか。
① 栄養機能食品として栄養成分の機能
表示を行う場合は、消費者庁長官の
許可を要する。
② 機能性表示食品は、事業者の責任に
おいて科学的根拠に基づいた機能性を
表示し、販売後に安全性及び機能性の
根拠に関する情報などが消費者庁長官
へ届け出られた食品である。
③ 機能性表示食品は、消費者庁長官の
個別の許可を受けたものではない。
④ 医薬品以外の、すべての飲食物を
「食品」という。
A2.③
① 栄養機能食品は、消費者庁長官
からの「許可」は不要でしたよね。
「栄養機能食品」の詳細は👆こちらへ。
② 販売後ではなく「販売前」です!
「一文字違い」なので、うっかり
見過ごしてしまいそう。。注意!
「機能性表示食品」の詳細は👆こちら。
④ 医薬品と、医薬部外品に加えて、
再生医療等製品「以外の」すべて
の飲食物が「食品」でしたよね。
👆 こちらから、復習していただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。