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550|過去問|保健機能食品 ⑶ 特別用途食品|条件付き特保ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
保健機能食品」などを含む「食品」
に関する、過去問をお出ししますね。

3種類の保健機能食品とは何か?
先ずは覚えておきたいところです。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.保健機能食品等の食品に関する次の
  記述のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 特定保健用食品は、健康増進法に基 
  づく許可又は承認を受けて、食生活
  において特定の保健の目的で摂取を
  する者に対し、その摂取により当該
  保健の目的が期待できる旨の表示を
  する食品である。

 ❷ 「条件付き特定保健用食品」は、
  特定保健用食品の許可の際に必要と
  される有効性の科学的根拠のレベル
  に達しないものの、一定の有効性が
  確認されるもので、限定的な科学的
  根拠である旨の表示をすることを条
  件として許可されている食品である。

 ❸ 特定保健用食品、特別用途食品、
  機能性表示食品を総称して、保健
  機能食品といい、食生活を通じた
  健康の保持増進を目的として摂取
  される食品である。

 ❹ 特別用途食品は、健康増進法に基
  づく許可又は承認を受けて、乳児、
  幼児、妊産婦又は病者の発育又は
  健康の保持、若しくは回復の用に
  供することが適当な旨を医学的・
  栄養学的表現で記載し、かつ、
  用途を限定した食品である。


A1.
  「特別用途食品」は、狭義上では、
  保健機能食品とは異なる制度に位置。

   【3つの保健機能食品】
    ① 特定保健用食品
    ② 栄養機能食品
    ③ 機能性表示食品

保健機能食品」の文字の中に、
特別用途食品」の文字は入って
いませんので、覚えやすいですね。

特別用途食品」の詳細は👆こちらへ。

Q2.食品に関する以下の記述のうち、
  正しいものはどれか。

 ① 栄養機能食品として栄養成分の機能
  表示を行う場合は、消費者庁長官の
  許可を要する。

 ② 機能性表示食品は、事業者の責任に
  おいて科学的根拠に基づいた機能性を
  表示し、販売後に安全性及び機能性の
  根拠に関する情報などが消費者庁長官
  へ届け出られた食品である。

 ③ 機能性表示食品は、消費者庁長官の
  個別の許可を受けたものではない。

 ④ 医薬品以外の、すべての飲食物を
  「食品」という。


A2.

  ① 栄養機能食品は、消費者庁長官
   からの「許可」は不要でしたよね。

栄養機能食品」の詳細は👆こちらへ。

  ② 販売後ではなく「販売」です!

「一文字違い」なので、うっかり
見過ごしてしまいそう。。注意!

機能性表示食品」の詳細は👆こちら。

  ④ 医薬品と、医薬部外品に加えて、
   再生医療等製品以外の」すべて
   の飲食物が「食品」でしたよね。

👆 こちらから、復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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