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546|登録販売者試験|過去問|容器・外箱などへの法定表示事項

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
「医薬品医療機器等法」より一般用医薬品
おける、法定表示事項に関する過去問です。

実物の市販薬(一般用医薬品)を
観察すると、理解が深まります。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品の容器等(直接の容器又は
  被包)又は外箱等(外部の容器又は
  被包)への記載事項に関する記述の
  うち、正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 医薬品の容器等が、小売りのために
  包装されている場合において、医薬品
  医療機器等法で定められた容器等への
  記載が、外箱等を透かして容易に見る
  ことができないときには、その外箱等
  にも同様の事項が記載されていなけれ
  ばならない。

 ❷ 直接の容器又は直接の被包に、製造
  業者の氏名又は名称及び住所、並びに
  製造番号又は製造記号を記載しなけれ
  ばならない。

 ❸ 直接の容器又は直接の被包に、効能
  又は効果が記載されていなければなら
  ない。

 ❹ 適切な保存条件のもとで、3年を超
  えて性状及び品質が安定でない医薬品
  等、厚生労働大臣の指定する医薬品に
  おける、使用の期限を記載しなければ
  ならない。

👆服用前に「使用期限」を確認しましょう。

A1.

  ❷ 製造業者ではなく製造販売業者。

  ❸「効能効果」は、一般用医薬品の
   直接の容器又は被包の法定表示事項
   ではありませんので、注意!です。

❷ と ❸ は、うっかり騙されてしま
いそうな、ひっかけ問題ですよね。

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

Q2.医薬品医療機器等法の規定に基づき
  一般用医薬品の直接の容器又は直接の
  被包に記載されていなければならない
  事項として、正しいものはどれか。

(a) 製造年月日

(b) 効能・効果

(c) 指定第二類医薬品にあっては、
 枠の中に「2」の数字

(d) 配置販売品目にあっては、
 「配置専用」の文字

👆塗り薬の「使用期限」は見落としがち。

A2.(c)

  (a) と (b) は、直接の容器等への
  「法定表示事項」ではありません!

製造年月日ではなく、製造番号
または製造記号が、必要です!

  (d) 配置販売品目以外の一般用医薬品
   には「店舗専用」の文字が必要。

「配置専用」という事項は、登場
しませんので騙されないよう注意!

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(217)をご覧ください。

Q3.一般用医薬品の直接の容器又は被包
  に記載されていなければならない事項
  として、正しいものを2つ選べ。
  ただし、厚生労働省令で定める表示の
  特例に関する規定は考慮しなくてよい。

① 効能又は効果

② 重量、容量又は個数等の内容量

③ 一般用医薬品のリスク区分を示す
 識別表示

④ 相談時及び緊急時の電話番号
 その他連絡先

相談窓口のイメージとして

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

A3.
  詳細は、先のブログ(217)へ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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