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541|過去問|店舗販売業・配置販売業で取り扱い可能な医薬品ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
一般用医薬品」と「要指導医薬品」に
関する過去問を集めて、お出ししますね。

店舗販売業」又は「配置販売業」
で取り扱うことができる医薬品の
種類も抑えておきたいところです。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.要指導医薬品及び一般用医薬品に
  関する以下の記述のうち、正しい
  ものはどれか。

 ❶ 要指導医薬品とは、その効能効果
  において人体に対する作用が著しい
  ものであって、適正な使用のために
  薬剤師の対面による情報の提供及び
  薬学的知見に基づく指導が行われる
  ことが必要なものである。

 ❷ 要指導医薬品には、注射等の侵襲性
  の高い使用方法のものも含まれる。

 ❸ 要指導医薬品には、劇薬に指定
  されているものはない。

 ❹ 要指導医薬品は、患者の容態に
  合わせて処方量を決めて交付する
  もののため、薬剤師の対面による
  情報の提供及び薬学的知見に基
  づく指導が必要である。

 ❺ 効能効果の表現に関し、要指導
  医薬品及び一般用医薬品では、
  一般の生活者が判断できる症状
  で示されている。

     👆「注射」のイメージとして。

A1.

  ❶ 人体に対する作用が著しい
         👇
   人体対する作用が
     「著しくないもの」ですよね。

  ❷ ❶ からも推察されるように、
   注射などの「侵襲(しんしゅう)性」
   の高い使用方法は、ありません
          👇
   要指導医薬品、および一般用医薬品
   に共通している、用法になります。

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

  ❸ 要指導医薬品の「定義」から、
   「毒薬劇薬」の記載ありです。

  ❹ 要指導医薬品ではなく、
   医療用医薬品の説明文ですよね。

👆 こちらから、復習していただけます。

Q2.一般用医薬品又は要指導医薬品に
  関する次の記述のうち、誤っている
  ものを2つ選びなさい。

 ① 一般用医薬品は、薬剤師その他の
  医薬関係者から提供された情報に基
  づく需要者の選択により使用される
  ことが目的とされているものである。

 ② 一般用医薬品は、通常、医療機関を
  受診するほどではない体調の不調や
  疾病の初期段階において使用される
  ものであり、医師等の診療によらな
  ければ、一般に治癒が期待できない
  疾患(例えば、がん、心臓病等)に
  対する効能効果は認められていない。

 ③ 一般用医薬品には、毒薬に該当する
  ものはないが、劇薬に該当するもの
  がある。

 ④ 店舗販売業では、一般用医薬品と
  要指導医薬品以外の医薬品の販売
  は認められていない。

 ⑤ 配置販売業者は、要指導医薬品の
  配置販売については、薬剤師により
  販売又は授与させなければならない。

 👆 前田 正甫(まさとし)は、富山の
  「薬売り」を、普及させた人です。

A2.
  
  ③ 一般用医薬品で「毒薬劇薬
   に該当するものは、ありません

  ⑤ 配置販売業者が販売・授与できる
   のは「一般用医薬品」のみです!

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(221)と(222)から
それぞれ、ご確認いただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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