こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきまして今回も、第4章から医薬品
に関する過去問を2つ、お出ししますね。
医薬品の「製造・販売」の範囲と
「一般用医薬品・要指導医薬品と
医療用医薬品」の範囲からです。
独学を始めた頃の、個人的な感想
ですが。。「製造・販売」の範囲は
ややこしかった思い出があります。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品に関する以下の記述のうち、
正しいものを2つ選びなさい。
❶ 厚生労働大臣に、必要な事項を届け
た者でなければ、製造販売をしては
ならない。
❷ 医薬品の販売業の許可を受けた者で
あれば、医薬品の製造販売ができる。
❸ 製造業の許可を受けた者でなけれ
ば、医薬品を製造してはならない。
❹ 医薬品を製造しようとする者は、
品目ごとに、その製造についての
厚生労働大臣の承認を受けなけれ
ばならない。
❺ 不正表示医薬品及び不良医薬品の
販売及び製造等の禁止規定は、製造
販売元の製薬企業や、製造業者のみ
ならず、薬局及び医薬品の販売業
にも適用される。
👆「薬局」のイメージとして。
A1.❸ と ❺
❶「製造販売業」の「許可」を受けた
者でなければ「製造販売」は N G!
❷ 販売業ではなく「製造販売業」。
❹ 製造ではなく「製造販売」
しようとする者、ですよね。
👆 こちらから、復習していただけます。
Q2.医薬品に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
① 一般用医薬品及び要指導医薬品は、
あらかじめ定められた用量に基づき
適正使用することによって、効果を
期待するものである。
② 一般用医薬品における効能効果の
表現は、一般の生活者が判断できる
症状(例えば胃痛、胸やけ、もたれ、
むかつき等)で示されている。
③ 現在、血液を検体として病原体の
抗原を検出する検査薬は、一般用
医薬品として製造販売が認められ
ていない。
④ 要指導医薬品は、医師の指示に
よって、使用されることを目的と
して、供給される医薬品である。
⑤ 要指導医薬品は、厚生労働大臣が
薬事・食品衛生審議会の意見を
聴いて指定する。
👆「胃」に優しい食事のイメージとして
の「七草がゆ(七草粥)」になります。
A2.④
「医師の指示」による医薬品は
「医療用医薬品」でしたよね。
👆 こちらから、ご確認いただけます。
よろしければ👆こちらもご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。