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540|過去問|一般用医薬品・要指導医薬品と医療用医薬品の違い他

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきまして今回も、第4章から医薬品
に関する過去問を2つ、お出ししますね。

医薬品の「製造・販売」の範囲と
一般用医薬品・要指導医薬品と
医療用医薬品」の範囲からです。

独学を始めた頃の、個人的な感想
ですが。。「製造・販売」の範囲は
ややこしかった思い出があります。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品に関する以下の記述のうち、
  正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 厚生労働大臣に、必要な事項を届け
  た者でなければ、製造販売をしては
  ならない。

 ❷ 医薬品の販売業の許可を受けた者で
  あれば、医薬品の製造販売ができる。

 ❸ 製造業の許可を受けた者でなけれ
  ば、医薬品を製造してはならない。

 ❹ 医薬品を製造しようとする者は、
  品目ごとに、その製造についての
  厚生労働大臣の承認を受けなけれ
  ばならない。

 ❺ 不正表示医薬品及び不良医薬品の
  販売及び製造等の禁止規定は、製造
  販売元の製薬企業や、製造業者のみ
  ならず、薬局及び医薬品の販売業
  にも適用される。

    👆「薬局」のイメージとして。

A1.

  ❶「製造販売業」の「許可」を受けた
   者でなければ「製造販売」は N G!

  ❷ 販売業ではなく「製造販売業」。

  ❹ 製造ではなく「製造販売
   しようとする者、ですよね。

👆 こちらから、復習していただけます。

Q2.医薬品に関する次の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ① 一般用医薬品及び要指導医薬品は、
  あらかじめ定められた用量に基づき
  適正使用することによって、効果を
  期待するものである。

 ② 一般用医薬品における効能効果の
  表現は、一般の生活者が判断できる
  症状(例えば胃痛、胸やけ、もたれ、
  むかつき等)で示されている。

 ③ 現在、血液を検体として病原体の
  抗原を検出する検査薬は、一般用
  医薬品として製造販売が認められ
  ていない。

 ④ 要指導医薬品は、医師の指示に
  よって、使用されることを目的と
  して、供給される医薬品である。

 ⑤ 要指導医薬品は、厚生労働大臣が
  薬事・食品衛生審議会の意見を
  聴いて指定する。

👆「胃」に優しい食事のイメージとして
 の「七草がゆ(七草粥)」になります。

A2.
  「医師の指示」による医薬品は
  「医療用医薬品」でしたよね。 

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

よろしければ👆こちらもご覧ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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