こんにちは。氷河 期世代です。今回でラスト、
行政庁による監視指導・処分から、3つ目の
命令「廃棄・回収命令」に関する過去問です。
1つ目の「改善命令」、2つ目の
「業務停止命令」の範囲も含みます
ので、復習としてご活用ください。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品医療機器等法に基づく行政庁の
監視指導および処分に関する以下の記述
のうち、正しいものを2つ選びなさい。
❶ 都道府県知事、保健所を設置する市の
市長または特別区の区長は、薬事監視員
に無承認無許可医薬品、不良医薬品または
不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験
のため必要な最小分量に限り、収去させる
ことができる。
❷ 都道府県知事(その薬局の所在地が
保健所を設置する市または特別区の区域
にある場合においては、市長または区長)
は、薬事監視員に薬局に立ち入りさせ、
帳簿書類を収去させることができる。
❸ 都道府県知事は、薬局開設者または
医薬品の販売業者(配置販売業者を除く)
に対して、その構造設備が基準に適合せ
ず、またはその構造設備によって、不良
医薬品を生じるおそれがある場合、その
構造設備の改善を命ずることができる。
❹ 医薬品等の製造販売業者は、その医薬品
等の使用によって保健衛生上の危害が発生
し、または拡大するおそれがあることを
知ったときでも、行政庁の命令がなければ
これを防止するために廃棄、回収等の必要
な措置を講じることができない。
👆 帳簿書類を検査するイメージとして。
A1.❶ と ❸
❷ 薬事監視員は、薬局に「立ち入り」、
従業員その他、関係者への「質問」、
帳簿書類の「検査」はできますが。。
👇
帳簿書類の「収去」は、できません!
詳細は👆こちらから、復習していただけます。
❹ 行政庁からの「命令」がなくても
👇
「廃棄・回収」できます!。。いえ、
むしろ、してください!ですよね。。
「廃棄・回収命令」に関しては👆こちらへ。
Q2.行政庁による薬局開設者または医薬品
の販売業者(配置販売業は除く)に対する
医薬品医療機器等法に基づく処分に関する
以下のうち、誤っているものはどれか。
(a) 構造設備の改善命令
(b) 業務停止命令
(c) 廃棄・回収命令
(d) 管理者の変更命令
(e) 薬剤師または登録販売者の解雇命令
A2.(e)
行政庁が、薬剤師、または登録販売者の
「解雇」を命じることは、できません!
詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。