こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
医薬品の広告や、販売方法でも登場していた
「監視指導」などに関する、過去問をどうぞ。
行政庁による監視指導ができるの
は「薬事監視員」に任命された人。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品医療機器等法に基づく行政庁の
監視指導および処分に関する以下の記述
のうち、誤っているものはどれか。
❶ 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を
設置する市の市長および特別区の区長は、
その職員のうちから薬事監視員を命じ、
監視指導を行わせることができる。
❷ 都道府県知事等は、当該職員(薬事監視
員)に、薬局に立ち入り、不良医薬品の
疑いのある物を、試験のため必要な最小
分量に限り、収去させることができる。
❸ 薬局開設者や医薬品の販売業者は、薬事
監視員による立入検査や収去を拒んだり、
妨げたりしても、虚偽の報告をしない限り
それらの行為に対する医薬品医療機器等法
に基づく罰則を科せられることはない。
❹ 薬剤師や登録販売者を含む薬局や医薬品
販売業の従業員が、薬事監視員の質問に
対して正当な理由なく答弁しなかったり、
虚偽の答弁を行った場合には、罰則が設
けられている。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
A1.❸
薬事監視員による「立入検査」「収去」
👇
それを拒んだり、妨げたり、忌避した場合
👇
また、従業員が「質問」に対して、
正当な理由なく答弁しなかったり、
虚偽の答弁をした場合は。。
👇
「50万円以下の罰金に処する」
「従業員」には、薬剤師だけで
なく、登録販売者も含まれます!
詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。
Q2.行政庁が医薬品医療機器等法に基づき、
店舗販売業者に対し、行うことができる
処分として、適当でないものはどれか。
(a) 構造設備の改善命令
(b) 業務体制の整備命令
(c) 回収命令
(d) 業務停止命令
(e) 店舗管理者の解雇命令
👆 行政庁からの「命令」イメージとして。
A2.(e)
行政庁は、店舗管理者が、管理者として
「不適当」であると認めるときは。。
👇
店舗販売業者に対して、その「変更」を
命じることができる(変更命令)
「変更命令」の措置はとれますが、
「解雇」までは、命令できません!
うっかり、ひっかかりそうな問題
なので、私的には要注意!ですね。
「命令」に関する、詳細は👆こちらをどうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。