こんにちは。氷河 期世代です。医薬品販売の
法令遵守の範囲から、ラストは主に「組み合
わせ販売」より、過去問をお出ししますね。
復習問題として今回も「販売広告」
に関する、過去問も集めました。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品の販売方法に関する以下の記述の
うち、正しいものはどれか。
❶ 医薬品と他の物品との組み合わせ販売は、
すべて禁止されている。
❷ キャラクターグッズ等の景品類を提供して
医薬品を販売することは、不当景品類及び
不当表示防止法の限度内であっても、認め
られていない。
❸ 店舗販売業者の在庫処分のために、異なる
複数の医薬品を組み合わせて販売すること
は、購入者に対して情報提供を十分に行え
る範囲内であれば、認められている。
❹ 医薬品を懸賞や景品として授与することは
原則として認められていない。
👆 景品(おまけ)のイメージとして。
A1.❹
❶ 医薬品との「組み合わせ販売」は。。
👇
組み合わせる医薬品の「用途」に対して
「補助的な」目的を果たす範囲内でのみ
認められています!
👇
例として体温計、救急絆創膏、ガーゼ、
包帯、脱脂綿などは組み合わせ販売可!
❷ キャラクターグッズ等との販売は。。
👇
「不当景品類および不当表示防止法」の
限度内であれば、認められています!
❸ 組み合わせ販売は、購入者の利便性を
考慮した上で、行われるものなので。。
👇
「在庫処分」など、販売側の都合による
抱き合わせ販売は認められていません!
「組み合わせ販売時の注意点」は👆こちらへ。
Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
うち、正しいものを2つ選びなさい。
① 医師による診断・治療によらなければ、
一般に治癒が期待できない疾患について、
一般用医薬品により自己治療が可能である
かの広告表現は、認められない。
② 医療機関や公的機関が公認、推薦している
旨の広告を行うことは、仮に事実であった
としても原則として不適当とされている。
③ 医薬品の製造販売業者に限っては、承認前
の医薬品の名称に関する広告を行うことが
できる。
④ スイッチOTC医薬品には、医療用医薬品
と、同一の有効成分が使用されていること
から、その医療用医薬品と同じ効能効果を
標榜して販売した。
⑤ 販売促進のために用いるダイレクトメール
(電子メールを含む)は、一般用医薬品の
販売広告には含まれない。
👆「電子メール」のイメージとして。
A2.① と ②
③「承認前」の医薬品の広告については
👇
名称、製造方法、効能効果、性能に
関する、広告をしてはなりません!
詳細は下記の ⑤ で、ご案内します
ブログ(426)をご覧ください。
④「スイッチ OTC 医薬品」とは、
「一般用医薬品」のことでしたよね
👇
「医療用医薬品」と同じ有効成分が
使用されていてとしても。。。
👇
医療用医薬品の効能効果を、そのまま
標榜すると「事実に反する認識」を持つ
おそれのある広告にあたるため、N G!
「事実に反する認識」広告例は👆こちらへ。
「スイッチ OTC 医薬品」は👆こちらです。
⑤ 広告規制の「対象物」に、電子メール
(ダイレクトメール)も含まれます!
広告規制の「対象物」は👆こちらへどうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。