こんにちは。氷河 期世代です。今回のお話も
医薬品 販売の法令 遵守(じゅんしゅ)から、
「不適正な販売方法」に関する過去問です。
復習問題として、「販売広告」に
関する過去問も織り交ぜています。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品の広告および販売方法に関する次
の記述のうち、誤っているものはどれか。
❶ 医薬品等の販売広告に関しては、法による
保健衛生上の観点からの規制のほか、不当
な表示による顧客の誘引の防止等を図る
ため、「不当景品類及び不当表示防止法」
や「特定商取引に関する法律」の規制も
なされている。
❷ 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品
または医薬品と他の物品を組み合わせて販
売または授与する場合には、購入者等に対
して情報提供を十分に行える程度の範囲内
であり、組み合わせることに合理性が認め
られる場合のみ行い、組み合わせた個々の
医薬品等の外部の容器または外部の被包に
記載された法に基づく記載事項が、明瞭に
見えるようになっている必要がある。
❸ 店舗販売業の許可を受けた店舗 以外の
場所に医薬品を貯蔵または陳列し、そこを
拠点として販売に供することは、購入者の
利便性のためであれば認められる。
❹ 複数の医薬品を組み合わせて販売する
場合、効能効果が重複する医薬品の組み
合わせや、相互作用等により保健衛生上
の危害を生じるおそれのある組み合わせ
は不適当である。
A1.❸
薬局、および店舗販売業が。。
👇
「許可」を受けた以外の場所で、
医薬品を貯蔵・陳列・販売するのは
👇
店舗による販売・授与に当たらない
👇
違反となり、罰則が科されます!
「不適正な販売方法」の詳細は👆こちらです。
Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
うち、正しいものを2つ選びなさい。
① 医薬関係者が推薦している旨の広告に
ついては、仮に事実であったとしても、
原則として不適当とされる。
② 店舗販売業において、販売促進のため
用いられるポスターなどの P O P 広告
(Point of Purchase :購買時点広告)は
一般用医薬品の販売広告に含まれない。
③ 店舗販売業の漢方処方製剤のコーナーに
「天然成分を使用しているので副作用が
ない」と記載したチラシを掲示した。
④ 医薬品の効果をわかりやすく伝えるため
使用者の使用前・使用後を示した図面や
写真等を掲げる際には、効能効果等の
保証表現となるものは認められない。
⑤ 一般用医薬品の広告が掲載されている
チラシの同一紙面に健康食品の広告も
掲載し、掲載されている健康食品にも
医薬品的な効能効果があるよう工夫した。
A2.① と ④
②「広告規制」の対象物の中には、
「P O P 広告」も、含まれています!
「広告規制」対象物の詳細は👆こちらです。
③ 漢方処方製剤にも副作用はあります!
👇
過度の消費や、濫用を助長するおそれや
👇
一般生活者が「事実に反する認識」を
持つおそれ!がある広告の例ですよね。
事実に反する広告の「表現」は、
「虚偽 誇大な広告」にも該当!
漢方処方製剤(漢方薬)と副作用は
「第3章」で、お話しましたよね。
漢方処方製剤と副作用に関しては👆こちらへ。
⑤「医薬品ではない製品」に対して
👇
「医薬品的な」効能効果の表現は N G!
「承認」を受けていない広告と
みなされる可能性!違反ですね。
「承認」を受けていない広告は👆こちらへ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。