こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
医薬品の販売に関する法令遵守(じゅんしゅ)
から、適正な販売広告より「広告規制」です。
広告の適正化を図る目的として、
「医薬品 等 適正広告 基準」に
関する過去問も含まれています。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品医療機器等法 第66条 第1項の
条文である以下の記述について、( a )
~ ( c ) の中に入れるべき字句として、
正しいものは ① ~ ⑥ のうちどれか。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器または再生医療等製品の名称、
( a ) 、効能、効果または性能に関して、
明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽または ( b ) な記事を広告し、記述
し、または ( c ) してはならない。
① 製造方法 ② 用法、用量
③ 曖昧 ④ 誇大
⑤ 掲示 ⑥ 流布
👆「化粧品」のイメージとして。
A1.( a ) ➡ ① 製造方法
( b ) ➡ ④ 誇大(こだい)
( c ) ➡ ⑥ 流布(るふ)
詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。
Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
うち、誤っているものはどれか。
❶ 医薬品の有効性または安全性が、確実
であることを保証するような表現がなさ
れた広告は、明示的・暗示的を問わず、
虚偽または誇大な広告とみなされる。
❷ 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜
することは、承認されている内容を正確
に反映した広告とはいえない。
❸ 漢方処方製剤の効能効果は、配合されて
いる個々の生薬成分が相互に作用してい
るため、それらの構成生薬の作用を個別
に挙げて説明することは不適当である。
❹ チラシやパンフレット等の同一紙面に、
医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の
医薬品ではない製品を併せて掲載しては
ならない。
👆「パンフレット」のイメージとして。
A2.❹
「医薬品ではない製品」を併せて掲載
すること自体には、問題ありません!
食品や、生活雑貨・日用品などを
扱う、便利なドラッグストア等の
チラシを見ると、そうですよね。
ただし!「医薬品ではない製品」に
ついては「誤認」を与えないように
しなければ、無承認として違反に!
詳細は👆こちらから復習していただけます。
Q3.医薬品の広告に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
① 医薬品医療機器等法 第66条(誇大広告
等)および第68条(承認前の医薬品、
医療機器および再生医療等製品の広告
禁止)の規定は、広告等の依頼主だけ
でなく、その広告等に関与する、すべて
の人が対象となる。
② 店舗販売業において、販売促進のため
用いられるチラシやダイレクトメール
(電子メールを含む)、P O P 広告は、
一般用医薬品の販売広告に含まれる。
③ 誇大広告でなければ、未承認の医薬品の
名称、製造方法、効能、効果または性能
に関する広告を行うことができる。
④ 堕胎を暗示し、またはわいせつにわたる
文書または図画を用いてはならない。
👆「P O P 広告」のイメージとして。
A3.③
「未承認」とは「承認前」の医薬品と同じ
状況です。もちろん、禁止されています!
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(426)をご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。