こんにちは。氷河 期世代です。今回は、一般
生活者ではなく「業者間取引」による医薬品の
購入などの際に記録する書面の表示事項です。
例えば、店舗販売業者が飼育動物
診療施設の開設者に販売など。
配置販売業では、業者への医薬品
の「販売・授与」は、しません!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局開設者が、医薬品の販売業者から
医薬品を購入したときに記載すべき書面
と、その記載事項に関する以下の記述の
うち、正しいものを2つ選びなさい。
❶ 薬局開設者と医薬品の販売業者が、常時
取引関係にある場合は、医薬品販売業者
の氏名または名称を記載する必要はない。
❷ 書面に記載の日から、5年間保存しな
ければならない。
❸ 書面に記載する際は、医薬品の販売業者
が常時取引関係にある場合を除き、医薬品
販売業の許可証の写し、その他の資料の
提示を受けることにより、医薬品販売業者
の住所または所在地、電話番号その他の
連絡先を確認しなければならない。
❹ 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)
については、ロット番号(ロットを構成
しない医薬品については製造番号または
製造記号)および使用の期限を記載しな
ければならない。
👆「業者間取引」のイメージとして。
A1.❸ と ❹
❶「氏名または名称」の記載は必要です!
👇
不要なのは住所、電話番号、確認資料。
常識的に考えて、いわゆる常連さん
でも氏名くらいは記載しますよね。
❷ 保存期間は「3年間」でしたよね。
一般生活者に対する書面の保存期間
である「2年間」よりも1年長い!
「業者間取引」の詳細は👆こちらへどうぞ。
Q2.店舗販売業者が、飼育動物診療施設の
開設者に医薬品を販売したときに、書面
に記載しなければならない事項として、
誤っているものはどれか。
(a) 品名
(b) 数量
(c) 販売した年月日
(d) 医薬品の購入者の氏名または名称
(e) 医薬品の購入者が、情報提供の内容を
理解したことの確認の結果
👆「飼育動物診療施設」のイメージとして。
A2.(e)
「業者間取引」の書面記載事項ではなく
👇
「一般生活者」との書面記載事項ですね。
👆 こちらから、復習していただけます。
Q3.医薬品医療機器等法 施行規則 第146条
第1項に規定されている店舗販売業者が
医薬品を購入したときに、書面に記載し
なければならない事項について、誤って
いるものはどれか。
① 品名 ② 購入等の年月日
③ 数量 ④ 製造販売業者の名称
⑤ 購入者等の氏名または名称
👆引用元:https://www.ac-illust.com
A3.④ は、業者間で医薬品を購入したとき
の「法定記載事項」では、ありません!
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(422)をご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。