こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
今回も、特定販売(インターネット販売)の
「管理・運営」と「販売制度」の範囲です。
HP(ホームページ)その他の広告に
見やすく表示しなければならない
「法定表示事項」からの過去問を。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売
業者が特定販売を行うことについて、広告
するときに、表示しなければならない事項
について、正しいものを2つ選びなさい。
(a) 特定販売を行う一般用医薬品の
使用期限
(b) 特定販売を行う一般用医薬品の
製造番号または製造記号
(c) 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
(d) 店舗の管理者の住所
A1.(a) と (c)
(b) と (d) は、「法定表示事項」では
ありません!👇簡単に、まとめました。
「特定販売」に関する表示事項まとめ
① 薬局・店舗の外観の写真
② 医薬品の陳列状況の写真
③ 勤務している薬剤師・登録販売者の
別、その氏名
④ 開店時間と、特定販売の時間が異なる
場合は、それぞれの時間
⑤ 医薬品の使用期限
「特定販売」の詳細は👆こちらから、どうぞ。
Q2.医薬品の特定販売に関する以下の記述
のうち、正しいものを2つ選びなさい。
❶ 店舗販売業者が、その店舗において、
その店舗以外の場所にいる者に対して
一般用医薬品を販売、または授与する
ことは、特定販売に該当する。
❷ 店舗販売業者は、その店舗に貯蔵
または陳列していない医薬品も、
特定販売することができる。
❸ 特定販売を行う場合であっても、一般用
医薬品を購入しようとする者等から対面
または電話により相談応需の希望があった
場合には、薬局開設者または店舗販売業者
は、その薬局または店舗において、医薬品
の販売または授与に従事する薬剤師または
登録販売者に、対面または電話により情報
提供を行わせなければならない。
❹ 対面または電話による相談応需の希望が
あった場合、薬局または店舗以外の場所
において、インターネットを利用して、
情報提供を行うことができる。
A2.❶ と ❸
❷ 店舗にないものは販売不可!でしたね。
詳細は👆こちら(前回)で、お話しましたね。
❹ 情報提供は、薬局または店舗内の
「情報提供と指導を行う場所」で
👇
「対面または電話」で行わせること!
「情報提供・指導を行う場所」は👆こちらへ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。