こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
第4章「薬事関係法規・制度」から、「薬局
または店舗の掲示」などに関する過去問です。
リスク区分に応じた情報提供や、
相談対応の実効性を高めるために
「掲示事項」が定められています。
薬局・店舗を利用するために必要な
情報を、見やすい位置に「掲示板」
で「掲示」しなければなりません。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局開設者または店舗販売業者が、
当該薬局または店舗の見やすい位置に
掲示板で掲示しなければならない事項
として、誤っているものはどれか。
① 薬局開設者または店舗販売業者の氏名
または名称、許可証の記載事項
② 薬局・店舗の管理者の氏名
③ 薬局・店舗に勤務する者の名札などに
よる区別に関する説明
④ 取り扱う要指導医薬品の品名
⑤ 相談時および緊急時の電話番号その他
連絡先
👆引用元:https://www.ac-illust.com
A1.④
「取り扱う要指導医薬品、および一般用
医薬品の区分」が、法定掲示事項です。
詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。
実際に、薬局や店舗に足を運ぶと
「掲示板」を見つけることができ
ますので観察してみてくださいね。
Q2.薬局開設者または店舗販売業者が、
薬局または店舗の見やすい位置に掲示板
で掲示しなければならない事項として、
誤っているものを2つ選びなさい。
(a) 薬局または店舗の主要な外観の写真
(b) 取り扱う要指導医薬品および一般用
医薬品の区分
(c) 勤務する者の薬剤師 免許番号または
販売従事登録番号
(d) 医薬品による健康被害の救済制度に
関する解説
(e) 個人情報の適正な取り扱いを確保する
ための措置
👆「掲示板で掲示」のイメージとして。
A2.(a) と (c)
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(419)をご覧ください。
(e) に関しては👆こちらからご確認ください。
「第15条 第2項」の登録販売者とは?
(a) と (c) は、いずれも「法定掲示事項」
では、ありません!ただし、要注意として
(c) に関連する事項を挙げるとすれば。。
👇
「勤務する薬剤師、または第15条 第2項
の登録販売者 以外の登録販売者もしくは
同項の登録販売者の別、その氏名および
担当業務」が、必要な「法定掲示事項」
👇
「第15条 第2項の登録販売者」とは、
いわゆる「研修中」の登録販売者です。
「以外の登録販売者」とは、
経験年数が2年以上の登録販売者。
いわゆる「一人前」ですね。
「同項の登録販売者」とは、
経験年数が2年未満の登録販売者。
まだ「研修中」ということですね。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。