当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

562|過去問|薬局・店舗の掲示 ⑴ 見やすい位置に掲示板で掲示

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
第4章「薬事関係法規・制度」から、「薬局
または店舗の掲示」などに関する過去問です。

リスク区分に応じた情報提供や、
相談対応の実効性を高めるために
掲示事項」が定められています。

薬局・店舗を利用するために必要な
情報を、見やすい位置に「掲示板」
で「掲示」しなければなりません。

Q1.薬局開設者または店舗販売業者が、
  当該薬局または店舗の見やすい位置に
  掲示板で掲示しなければならない事項
  として、誤っているものはどれか。

① 薬局開設者または店舗販売業者の氏名
 または名称、許可証の記載事項

② 薬局・店舗の管理者の氏名

③ 薬局・店舗に勤務する者の名札などに
 よる区別に関する説明

④ 取り扱う要指導医薬品の品名

⑤ 相談時および緊急時の電話番号その他
 連絡先

電話番号のイメージとして

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

A1.
  「取り扱う要指導医薬品、および一般用
  医薬品の区分」が、法定掲示事項です。

詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。

実際に、薬局や店舗に足を運ぶと
「掲示板」を見つけることができ
ますので観察してみてくださいね。

Q2.薬局開設者または店舗販売業者が、
  薬局または店舗の見やすい位置に掲示板
  で掲示しなければならない事項として、
  誤っているものを2つ選びなさい。

(a) 薬局または店舗の主要な外観の写真

(b) 取り扱う要指導医薬品および一般用
 医薬品の区分

(c) 勤務する者の薬剤師 免許番号または
 販売従事登録番号

(d) 医薬品による健康被害の救済制度に
 関する解説

(e) 個人情報の適正な取り扱いを確保する
 ための措置

掲示・掲示板のイメージとして

   👆「掲示板で掲示」のイメージとして。


A2.(a) (c)

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(419)をご覧ください。

(e) に関しては👆こちらからご確認ください。

  (a) と (c) は、いずれも「法定掲示事項」
  では、ありません!ただし、要注意として
  (c) に関連する事項を挙げるとすれば。。
          👇
  「勤務する薬剤師、または第15条 第2項
  の登録販売者 以外の登録販売者もしくは
  同項の登録販売者の別、その氏名および
  担当業務」が、必要な「法定掲示事項」
          👇
  「第15条 第2項の登録販売者」とは、
  いわゆる「研修中」の登録販売者です。

「以外の登録販売者」とは、
経験年数が2年以上の登録販売者。
いわゆる「一人前」ですね。

「同項の登録販売者」とは、
経験年数が2年未満の登録販売者。
まだ「研修中」ということですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました