こんにちは。氷河 期世代です。またまた
リスク区分ごとの情報提供などに関する
過去問を集めましたので楽しみましょう。
販売時の対応として、復習問題も
織り交ぜながら、編集しています。
「指定第二類医薬品」の陳列方法も
特徴的なので、おさえておきます。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品の販売時の対応などに関する
以下の記述のうち、正しいものを2つ
選びなさい。
❶ 登録販売者は要指導医薬品の購入を
希望する者が来店したが、薬剤師が
不在のため販売しなかった。
❷ 薬剤師は、以前、要指導医薬品を
購入した者が、同じ医薬品の購入を
希望したので、説明を行わずに販売
した。
❸ 第一類医薬品を分割販売する場合、
その直接の容器または直接の被包に
分割販売を行う薬局の名称および
所在地を表示または記載しなければ
ならないが、分割販売を行う薬局
開設者の氏名または名称は、表示
および記載する必要はない。
❹ 指定第二類医薬品については、
積極的な情報提供の機会が確保
されるよう、陳列方法を工夫
する等の対応が求められる。
❺ 第三類医薬品は、薬局等構造設備
規則に規定する「情報提供を行う
ための設備」から7メートル以内
の範囲に陳列しなければならない。
👆「情報提供を行うための設備」
のイメージとして。
A1.❶ と ❹
❷ 以前と同じものの購入を希望した
場合でも、情報提供と指導は必要!
医薬品が同じものでも、購入者の
体調などが変わっている可能性も
考慮すると都度、必要ですよね。
情報提供しなくてもよい場合がある
第一類医薬品との違いに、要注意!
詳細は👆こちらから、ご確認ください。
❸ 分割販売される医薬品の記載事項
👇
分割販売を行う者の氏名、または
名称も、含まれています!
👆 こちらから、復習していただけます。
❺ 第三類医薬品ではなく、
「指定第二類医薬品」の規則です!
「指定」されているくらいの医薬品
ですからね。。❹ のとおり、陳列に
工夫が必要!という訳であります。
👆 こちらから、ご確認いただけます。
Q2.要指導医薬品の情報提供、指導を
行う場合において、あらかじめ確認
しなければならない事項について、
誤っているものはどれか。
(a) 氏名
(b) 性別
(c) 症状
(d) 授乳しているか否か
(e) 当該要指導医薬品に係る購入、
譲り受けまたは使用の経験の有無
👆「あらかじめ確認」のイメージ。
A2.(a)
「氏名」は、確認しなければなら
ない事項には、含まれていません!
適正な使用のためには、「氏名」
が必要では。。ありませんよね。
情報提供前の確認事項は👆こちらです。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。