こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「リスク区分」ごとの販売従事者
や情報提供、陳列に関する過去問です。
都合により、「陳列」に関する
過去問は、次回からになります。
問題文に「医薬品医療機器等法」が
入ると文章が長くなり、焦る要因に
もなりますが、気にしないで O K!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品の販売方法に関する次の記述
のうち、誤っているものはどれか。
❶ 薬局開設者は、一般の生活者に
要指導医薬品を販売する場合、
その薬局において医薬品の販売に
従事する薬剤師に、対面により、
医薬品医療機器等法 施行規則で
定める事項を記載した書面等を
用いて、必要な情報を提供させ、
必要な薬学的知見に基づく指導を
行わせなければならない。
❷ 店舗販売業者は、要指導医薬品
または第一類医薬品を販売等した
とき、品名、数量、販売した日時、
販売した薬剤師の氏名、情報提供を
行った薬剤師の氏名等を書面に記載
し3年間保存しなければならない。
❸ 指定第二類医薬品を購入しようと
する者から相談があった場合には、
薬剤師または登録販売者が情報の提
供を行った後に販売する必要がある。
❹ 第三類医薬品を販売したときは、
医薬品を購入した者の連絡先を
書面等に記載し、保存するよう
努める必要がある。
👆 覚え方のイメージとしての「断捨離」
A1.❷
3年間ではなく「2年間」保存です!
2年の覚え方・イメージとしては、
断捨離(だんじゃり)の鉄則である
「2年使わなかった」ものは処分!
詳細は👆こちらから、ご確認ください。
Q2.リスク区分に応じた情報提供に関
する以下の記述のうち、誤っている
ものはどれか。
① 店舗販売業者が、第一類医薬品を
販売する場合には、その店舗において
医薬品の販売に従事する薬剤師または
登録販売者に、書面を用いて必要な
情報を提供させなければならない。
② 第一類医薬品を販売する場合には、
購入者から説明を要しない旨の意思
の表明があり、薬剤師が当該第一類
医薬品が適正に使用されると認めら
れると判断した場合には、情報提供
は必ずしも必要ではない。
③ 配置販売業者が、第二類医薬品を
配置する場合には、医薬品の配置販売
に従事する薬剤師または登録販売者に
必要な情報を提供させるよう、努めな
ければならない。
④ 店舗販売業者は、その店舗において
第三類医薬品を購入した者から、相談
があった場合には、その店舗において
医薬品の販売または授与に従事する
薬剤師または登録販売者に、必要な
情報を提供させなければならない。
👆「努力義務」のイメージとして。
A2.①
登録販売者では「 ✕ 第一類医薬品」
👇
登録販売者が、販売または情報提供
もしくは相談に応答できるのは。。
👇
「第二類医薬品・第三類医薬品」
応答できそうな相談だとしても、
「リスク区分」ごとの対応を!
👆 こちらから、復習していただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。