こんにちは。氷河 期世代です。今回から
医薬品のリスク区分ごとの「販売従事者
・情報提供・陳列」の範囲に進みます。
法律なので言い回しや、表現などが
ややこしく感じますが。。内容は、
実務的。読み「慣れ」ましょうね。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.要指導医薬品の販売時の対応に関
する次の記述のうち、正しいものを
2つ選びなさい。
❶ 要指導医薬品を販売等する場合、
購入者と使用者が異なる場合は、
正当な理由の有無を確認しなけれ
ばならない。
❷ 要指導医薬品を販売等したときに
限り、販売等した薬剤師の氏名、
当該薬局または店舗の名称および
電話番号を、当該要指導医薬品を
購入しようとする者に伝えなけれ
ばならない。
❸ 薬剤師は、要指導医薬品を購入
しようとする者による適正な使用を
確保することができないと認められ
たため、販売しなかった。
❹ 薬剤師は、要指導医薬品を購入
しようとする者に情報提供、および
指導した後、これらについて質問が
ないことを確認せずに販売した。
A1.❶ と ❸
❷ 要指導医薬品だけではなく、
「第一類医薬品」の販売時も同様!
❹ 情報提供および指導した後は。。
👇
その「内容を理解したこと」と、
「質問がないこと」を確認!です。
詳細は👆こちらから、ご確認ください。
Q2.薬局開設者における医薬品のリスク
区分に応じた情報提供等に関する次の
記述のうち、誤っているものはどれか。
① 要指導医薬品を販売または授与する
場合には、その薬局において医薬品の
販売または授与に従事する薬剤師に、
対面により医薬品医療機器等法 施行
規則 第 158 条の12 第2項で定める
事項を記載した書面を用いて、必要な
情報を提供させ、必要な薬学的知見に
基づく指導を行わせなければならない。
② 薬局開設者は、薬剤師等(薬剤師、
薬局開設者、医薬品の製造販売業者、
製造業者もしくは販売業者、医師、
歯科医師もしくは獣医師または病院、
診療所もしくは飼育動物診療施設の
開設者をいう)に販売し、または授与
する場合を除き、要指導医薬品を使用
しようとする者以外の者に対して、
正当な理由なく要指導医薬品を販売し
または授与してはならない。
③ 第一類医薬品を購入し、または譲り
受ける者から説明を要しない旨の意思
の表明があり、薬剤師が、当該第一類
医薬品が適正に使用されると認められ
ると判断した場合であっても、情報を
提供せずに販売することはできない。
④ 指定第二類医薬品を販売または授与
する場合には当該指定第二類医薬品を
購入しようとする者等が、禁忌事項を
確認すること、および当該医薬品の
使用について薬剤師または登録販売者
に相談することを勧める旨を、確実に
認識できるようにするために、必要な
措置を講じなければならない。
A2.③
「要指導医薬品」とは異なり。。
👇
そのような場合「第一類医薬品」の
販売は「情報提供なし」でも O K!
要指導医薬品は「要指導」なので
必ず!情報提供とイメージします。
👆 こちらから、ご確認いただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。