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557|過去問|リスク区分に応じた販売従事者・情報提供・陳列 ⑴

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こんにちは。氷河 期世代です。今回から
医薬品のリスク区分ごとの「販売従事者
情報提供陳列」の範囲に進みます。

法律なので言い回しや、表現などが
ややこしく感じますが。。内容は、
実務的。読み「慣れ」ましょうね。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.要指導医薬品の販売時の対応に関
  する次の記述のうち、正しいものを
  2つ選びなさい。

 ❶ 要指導医薬品を販売等する場合、
  購入者と使用者が異なる場合は、
  正当な理由の有無を確認しなけれ
  ばならない。

 ❷ 要指導医薬品を販売等したときに
  限り、販売等した薬剤師の氏名、
  当該薬局または店舗の名称および
  電話番号を、当該要指導医薬品を
  購入しようとする者に伝えなけれ
  ばならない。

 ❸ 薬剤師は、要指導医薬品を購入
  しようとする者による適正な使用を
  確保することができないと認められ
  たため、販売しなかった。

 ❹ 薬剤師は、要指導医薬品を購入
  しようとする者に情報提供、および
  指導した後、これらについて質問が
  ないことを確認せずに販売した。


A1.

  ❷ 要指導医薬品だけではなく、
   「第一類医薬品」の販売時も同様!

  ❹ 情報提供および指導した後は。。
          👇
   その「内容を理解したこと」と、
   「質問がないこと」を確認!です。

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

Q2.薬局開設者における医薬品のリスク
  区分に応じた情報提供等に関する次の
  記述のうち、誤っているものはどれか。

 ① 要指導医薬品を販売または授与する
  場合には、その薬局において医薬品の
  販売または授与に従事する薬剤師に、
  対面により医薬品医療機器等法 施行
  規則 第 158 条の12 第2項で定める
  事項を記載した書面を用いて、必要な
  情報を提供させ、必要な薬学的知見に
  基づく指導を行わせなければならない。

 ② 薬局開設者は、薬剤師等(薬剤師、
  薬局開設者、医薬品の製造販売業者、
  製造業者もしくは販売業者、医師、
  歯科医師もしくは獣医師または病院、
  診療所もしくは飼育動物診療施設の
  開設者をいう)に販売し、または授与
  する場合を除き、要指導医薬品を使用
  しようとする者以外の者に対して、
  正当な理由なく要指導医薬品を販売し
  または授与してはならない。

 ③ 第一類医薬品を購入し、または譲り
  受ける者から説明を要しない旨の意思
  の表明があり、薬剤師が、当該第一類
  医薬品が適正に使用されると認められ
  ると判断した場合であっても、情報を
  提供せずに販売することはできない。

 ④ 指定第二類医薬品を販売または授与
  する場合には当該指定第二類医薬品を
  購入しようとする者等が、禁忌事項を
  確認すること、および当該医薬品の
  使用について薬剤師または登録販売者
  に相談することを勧める旨を、確実に
  認識できるようにするために、必要な
  措置を講じなければならない。


A2.
  「要指導医薬品」とは異なり。。
         👇
  そのような場合「第一類医薬品」の
  販売は「情報提供なし」でも O K

要指導医薬品は「要指導」なので
必ず!情報提供とイメージします。

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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