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555|過去問|医薬品販売業の許可 ⑸ 店舗販売業|店舗管理者

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
医薬品販売業の許可から「店舗販売業
より「店舗管理者」などの過去問です。

私は独学を始めた頃、問題文にある
店舗「販売業」と店舗「管理者」を
読み間違えて、混乱していました。

問題文をしっかりと読むことが
大切であると痛感したものです。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.店舗販売業に関する以下の記述の
  うち、誤っているものはどれか。

 ❶ 店舗販売業の許可は、6年ごとに、
  その更新を受けなければ、その期間
  の経過によって、その効力を失う。

 ❷ 店舗販売業者は、その店舗を自ら
  実地に管理し、または、その指定
  する者に実地に管理させなければ
  ならない。

 ❸ 店舗販売業者は、店舗管理者を指定
  したときは、その店舗管理者の意見を
  尊重しなければならない。

 ❹ 店舗管理者は、その店舗の所在地の
  都道府県知事(その店舗の所在地が
  保健所を設置する市または特別区の
  区域にある場合においては、市長
  または区長)の許可を受けた場合を
  除き、その店舗以外の場所で業として
  店舗の管理その他薬事に関する実務に
  従事する者であってはならない。

 ❺ 店舗管理者は、その店舗全体を管理
  していれば、医薬品の販売または授与
  に従事していなくてもよい。


A1.
  店舗管理者は、その店舗で医薬品の
  「販売・授与に従事している者」で
  なければなりません!でしたよね。

人件費削減により、管理者であろう
と、なかろうと、第一線で活躍する
現場をイメージして、覚えました。

店舗販売業の詳細は👆こちらをどうぞ。

Q2.店舗販売業に関する以下の記述の
  うち、正しいものを2つ選びなさい。

 ① 店舗販売業者は、第一類医薬品に
  ついては、薬剤師により販売または
  授与させなければならない。

 ② 第一類医薬品を販売する店舗におい
  て、店舗管理者は必ず薬剤師でなけ
  ればならない。

 ③ 薬剤師が従事している店舗において
  は調剤を行うことが認められている。

 ④ 店舗販売業者は、その店舗において
  登録販売者として3年以上業務に従事
  した者に、第一類医薬品を販売させる
  ことができる。

 ⑤ 店舗販売業の許可を受けた店舗では
  薬剤師が従事していても薬局医薬品
  (要指導医薬品および一般用医薬品
  以外の医薬品)の販売は認められて
  いない。


A2.

  ② 第一類医薬品を販売する店舗で、
   薬剤師管理者にできない場合
          👇
   いずれかの薬局や店舗などにおいて
   登録販売者として3年以上従事し、
   その店舗で販売などに従事する者
          👇
   登録販売者でも店舗管理者になれる
          👇
   ただし、その店舗管理者を補佐する
   「薬剤師」を置かなければならない

 いずれかの詳細は👆こちらをどうぞ。

  ③「薬局」とは異なり、薬剤師が従事
   していても「調剤」はできません

  ④ 登録販売者が販売できる医薬品は
   第二類医薬品と第三類医薬品です。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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