こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
医薬品販売業の許可から「店舗販売業」
より「店舗管理者」などの過去問です。
私は独学を始めた頃、問題文にある
店舗「販売業」と店舗「管理者」を
読み間違えて、混乱していました。
問題文をしっかりと読むことが
大切であると痛感したものです。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.店舗販売業に関する以下の記述の
うち、誤っているものはどれか。
❶ 店舗販売業の許可は、6年ごとに、
その更新を受けなければ、その期間
の経過によって、その効力を失う。
❷ 店舗販売業者は、その店舗を自ら
実地に管理し、または、その指定
する者に実地に管理させなければ
ならない。
❸ 店舗販売業者は、店舗管理者を指定
したときは、その店舗管理者の意見を
尊重しなければならない。
❹ 店舗管理者は、その店舗の所在地の
都道府県知事(その店舗の所在地が
保健所を設置する市または特別区の
区域にある場合においては、市長
または区長)の許可を受けた場合を
除き、その店舗以外の場所で業として
店舗の管理その他薬事に関する実務に
従事する者であってはならない。
❺ 店舗管理者は、その店舗全体を管理
していれば、医薬品の販売または授与
に従事していなくてもよい。
A1.❺
店舗管理者は、その店舗で医薬品の
「販売・授与に従事している者」で
なければなりません!でしたよね。
人件費削減により、管理者であろう
と、なかろうと、第一線で活躍する
現場をイメージして、覚えました。
店舗販売業の詳細は👆こちらをどうぞ。
Q2.店舗販売業に関する以下の記述の
うち、正しいものを2つ選びなさい。
① 店舗販売業者は、第一類医薬品に
ついては、薬剤師により販売または
授与させなければならない。
② 第一類医薬品を販売する店舗におい
て、店舗管理者は必ず薬剤師でなけ
ればならない。
③ 薬剤師が従事している店舗において
は調剤を行うことが認められている。
④ 店舗販売業者は、その店舗において
登録販売者として3年以上業務に従事
した者に、第一類医薬品を販売させる
ことができる。
⑤ 店舗販売業の許可を受けた店舗では
薬剤師が従事していても薬局医薬品
(要指導医薬品および一般用医薬品
以外の医薬品)の販売は認められて
いない。
A2.① と ⑤
② 第一類医薬品を販売する店舗で、
薬剤師を管理者にできない場合は
👇
いずれかの薬局や店舗などにおいて
登録販売者として3年以上従事し、
その店舗で販売などに従事する者
👇
登録販売者でも店舗管理者になれる
👇
ただし、その店舗管理者を補佐する
「薬剤師」を置かなければならない
いずれかの詳細は👆こちらをどうぞ。
③「薬局」とは異なり、薬剤師が従事
していても「調剤」はできません!
④ 登録販売者が販売できる医薬品は
第二類医薬品と第三類医薬品です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。