こんにちは。氷河 期世代です。またまた
「薬局」に関連して「薬剤師 不在時間」
などの過去問を集めましたので、どうぞ。
営業時間中に、薬剤師が外出等する
ことになった場合の対処法ですね。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品医療機器等法 施行規則
第1条 第2項 第3号に規定されて
いる薬剤師不在時間に関する以下の
記述のうち誤っているものはどれか。
❶ 薬局の開店時間のうち、当該薬局に
おいて調剤に従事する薬剤師が、学校
薬剤師の業務や、あらかじめ予定され
ている定期的な業務のため、恒常的に
薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在
時間という。
❷ 薬局開設者は、薬剤師不在時間に係
る掲示事項を当該薬局内の見やすい
場所および当該薬局の外側の見やすい
場所に掲示しなければならない。
❸ 薬剤師不在時間内は医薬品医療機器
等法 第7条 第1項または第2項の
規定による薬局の管理を行う薬剤師
が、薬剤師不在時間内に当該薬局に
おいて勤務している従事者と連絡が
できる体制を備えていなければなら
ない。
❹ 鍵がかけられていない陳列設備に
第一類医薬品を陳列する場合、
医薬品医療機器等法 施行規則
第1条 第2項 第3号に規定されて
いる薬剤師不在時間内は、調剤室
の閉鎖に加え、第一類医薬品 陳列
区画を閉鎖しなければならない。
👆「薬剤師不在時間」のイメージ。
A1.❶
学校薬剤師の業務や、あらかじめ
予定されている「定期的な」業務
👇
つまり「恒常的に」薬剤師が不在
になる時間は認められていません!
薬剤師不在時間の扱いとなるのは、
やむを得ず、かつ「一時的に」など
「緊急性」のある時間でしたよね。
薬剤師 不在時間の詳細は👆こちらです。
Q2.薬局および医薬品の販売業に関する
次の記述のうち正しいものはどれか。
① 学校薬剤師の業務のため、当該薬局
において、恒常的に薬剤師が不在と
なる時間は、医薬品医療機器等法
施行規則 第1条 第2項 第3号に
規定されている薬剤師不在時間と
して認められている。
② 薬剤師不在時間内であっても、
薬局に登録販売者が勤務している
場合には第一類医薬品を販売する
ことができる。
③ 薬局では、第一類医薬品の販売に
関して、登録販売者が購入者等への
情報提供や、相談対応を行うことが
できる。
④ 薬局では、医薬品の調剤と併せて
店舗により医薬品の販売を行うこと
は認められていない。
⑤ 薬局および卸売販売業者は、医療用
医薬品の販売が認められている。
👆「調剤」のイメージとして。
A2.⑤
① A1で、お話したとおりです。
② ③ ともに、登録販売者が販売や
情報提供できるのは、第二類医薬品
と第三類医薬品なので N G!です。
④ 薬局では「調剤」だけでなく、
店舗により医薬品の「販売」も
認められています!
実際に、調剤薬局を観察してみると
一般用医薬品が陳列されています。
(割高なので緊急時用ですね。。)
👆 こちらから、復習していただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。