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554|過去問|医薬品販売業の許可 ⑷ 薬剤師不在時間|薬局ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。またまた
薬局」に関連して「薬剤師 不在時間
などの過去問を集めましたので、どうぞ。

営業時間中に、薬剤師が外出等する
ことになった場合の対処法ですね。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品医療機器等法 施行規則
  第1条 第2項 第3号に規定されて
  いる薬剤師不在時間に関する以下の
  記述のうち誤っているものはどれか。

 ❶ 薬局の開店時間のうち、当該薬局に
  おいて調剤に従事する薬剤師が、学校
  薬剤師の業務や、あらかじめ予定され
  ている定期的な業務のため、恒常的に
  薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在
  時間という。

 ❷ 薬局開設者は、薬剤師不在時間に係
  る掲示事項を当該薬局内の見やすい
  場所および当該薬局の外側の見やすい
  場所に掲示しなければならない。

 ❸ 薬剤師不在時間内は医薬品医療機器
  等法 第7条 第1項または第2項の
  規定による薬局の管理を行う薬剤師
  が、薬剤師不在時間内に当該薬局に
  おいて勤務している従事者と連絡が
  できる体制を備えていなければなら
  ない。

 ❹ 鍵がかけられていない陳列設備に
  第一類医薬品を陳列する場合、
  医薬品医療機器等法 施行規則
  第1条 第2項 第3号に規定されて
  いる薬剤師不在時間内は、調剤室
  の閉鎖に加え、第一類医薬品 陳列
  区画を閉鎖しなければならない。

薬剤師不在時間のイメージとして

 👆「薬剤師不在時間」のイメージ。

A1.
  学校薬剤師の業務や、あらかじめ
  予定されている「定期的な」業務
         👇
  つまり「恒常的に」薬剤師が不在
  になる時間は認められていません!

薬剤師不在時間の扱いとなるのは、
やむを得ず、かつ「一時的に」など
「緊急性」のある時間でしたよね。

薬剤師 不在時間の詳細は👆こちらです。

Q2.薬局および医薬品の販売業に関する
  次の記述のうち正しいものはどれか。

 ① 学校薬剤師の業務のため、当該薬局
  において、恒常的に薬剤師が不在と
  なる時間は、医薬品医療機器等法
  施行規則 第1条 第2項 第3号に
  規定されている薬剤師不在時間と
  して認められている。

 ② 薬剤師不在時間内であっても、
  薬局に登録販売者が勤務している
  場合には第一類医薬品を販売する
  ことができる。

 ③ 薬局では、第一類医薬品の販売に
  関して、登録販売者が購入者等への
  情報提供や、相談対応を行うことが
  できる。

 ④ 薬局では、医薬品の調剤と併せて
  店舗により医薬品の販売を行うこと
  は認められていない。

 ⑤ 薬局および卸売販売業者は、医療用
  医薬品の販売が認められている。

    👆「調剤」のイメージとして。

A2.

  ① A1で、お話したとおりです。

  ② ③ ともに、登録販売者が販売や
   情報提供できるのは、第二類医薬品
   と第三類医薬品なので N G!です。

  ④ 薬局では「調剤」だけでなく、
   店舗により医薬品の「販売」も
   認められています!

実際に、調剤薬局を観察してみると
一般用医薬品が陳列されています。
(割高なので緊急時用ですね。。)

👆 こちらから、復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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