こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
「薬局」に関する過去問を集めました。
薬局の「開設者」および「管理者」
になれる条件や、それぞれの役割
などを区別して、おさえましょう。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局に関する以下の記述のうち、
誤っているものはどれか。
❶ 医薬品を取り扱う場所であって、
薬局として開設の許可を受けていない
ものについては、病院または診療所の
調剤所を除き、薬局の名称を付しては
ならない。
❷ 薬局では、医療用医薬品のほか、
要指導医薬品および一般用医薬品を
取り扱うことができる。
❸ 薬局開設者が薬剤師でないときは、
その薬局で薬事に関する実務に従事
する薬剤師のうちから管理者を指定
して、実地に管理させなければなら
ない。
❹ 薬局の管理者には、その薬局で薬事
に関する実務に従事する薬剤師または
登録販売者がなることができる。
❺ 薬局の管理者は、保健衛生上支障を
生ずるおそれがないよう、その薬局
に勤務する、その他の従業者を監督
するなど、薬局の業務につき必要な
注意をしなければならず、薬局開設者
に対して必要な意見を述べなければ
ならない。
👆「登録販売者」のイメージとして。
A1.❹
薬局の「管理者」は、
薬剤師でなければ、なりません!
「開設者」は登録販売者でも O K!
開設者は「オーナー」と解釈すると
イメージで、覚えやすいですよね。
詳細は👆こちらから、ご確認ください。
Q2.薬局に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
① 医薬品医療機器等法において、薬局
は薬剤師が販売または授与の目的で
調剤の業務を行う場所(その開設者
が医薬品の販売業を併せ行う場合に
は、その販売業に必要な場所を含む)
と定義されている。
② 薬局は、その所在地の都道府県知事
(その所在地が保健所を設置する市
または特別区域にある場合において
は、市長または区長)の許可を受け
なければ、開設できない。
③ 薬局の開設または医薬品の販売業の
許可は、6年ごとに、その更新を
受けなければならない。
④ 都道府県知事は医薬品の調剤および
販売または授与の業務を行う体制が
整っていないときには、薬局の開設
の許可を与えないことができる。
⑤ 調剤を実施する薬局は、医療法に
おいて医療提供施設として位置づけ
られていない。
👆「保健所」のイメージとして。
(北海道:富良野市)
A2.⑤
「調剤」をする薬局は「医療法」より
👇
「医療提供施設」として、位置づけ!
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(402)をご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。