こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「医薬品の販売業の許可」に加え、
「薬局の開設」に関する過去問をどうぞ。
先ずは、前回の復習問題から始まり
ます。楽しみながら学びましょう!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局の開設および医薬品の販売業
の許可に関する以下の記述のうち、
誤っているものはどれか。
❶ 医薬品医療機器等法 第24条 第1項
では、薬局開設者または医薬品の販売
業の許可を受けた者でなければ、業と
して、医薬品を販売の目的で貯蔵して
はならない、と規定されている。
❷ 医薬品の販売業の許可については、
店舗販売業の許可、配置販売業の許可
または薬局の開設許可の3種類に分け
られている。
❸ 薬局の開設および医薬品の販売業の
許可は、6年ごとに、その更新を受け
なければ、その期間の経過によって、
その効力を失う。
❹ 配置販売業の許可は、6年ごとに
その更新を受けなければ、その期間
の経過によって、その効力を失う。
❺ 卸売販売業者は、規則等で定める
場合を除き、一般の生活者に対して
医薬品を直接販売することは、認め
られていない。
👆写真は、覚え方のイメージとして。
A1.❷
「薬局の開設」の許可ではなく、
3つ目は「卸売販売業」の許可です。
👇
「薬局」だけは、医薬品の販売行為
は業務に付随するもの、でしたよね。
ゆえに「薬局」だけは、医薬品の
販売業の許可は不要!でしたね。
(ややこしいところですが。。)
👆 こちらから、復習していただけます。
Q2.薬局の開設および医薬品の販売業
の許可に関する以下の記述のうち、
正しいものはどれか。
① 薬局開設者が配置による販売または
授与の方法で医薬品を販売等しよう
とする場合には、別途、配置販売業
の許可を受ける必要はない。
② 店舗販売業では、医薬品の包装を
開封して販売することはできない。
③ 店舗販売業者は、医薬品をあらかじ
め小分けし、販売することができる。
④ 薬局は、厚生労働大臣の許可を受け
なければ、開設してはならない。
⑤ 薬局の管理者は、薬剤師でなければ
ならない。
👆 配置箱(置き薬)のイメージとして。
A2.⑤
① 別途、配置販売業の許可が必要!
② 特定の購入者の求めに応じて、
開封する「分割販売」が可能です。
③「あらかじめ小分け」販売は N G!
① ② ③ の詳細は A1で、ご案内
しました、ブログ(400)へ。
④ 厚生労働大臣では、ありません!
👇
その所在地の「都道府県知事」
👇
所在地が保健所 設置市、または
特別区 区域の場合は市長、または
区長の許可を受けて、開設します。
地方のことは、地方におまかせ!
イメージすると「都道府県知事」
または「市長・区長」ですよね。
👆 こちらから、ご確認いただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。