こんにちは。氷河 期世代です。今回から
は「医薬品の販売業の許可」に進みます。
第4章らしい、楽しくない範囲の
深みへと。。ではなく、過去問で
復習しながら「慣れ」ましょうね。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局および医薬品の販売業に関する
以下の記述のうち、正しいものを2つ
選びなさい。
❶ 薬局における一般の生活者に対する
医薬品の販売行為は、薬局の業務に
付随して行われる行為であるので、
医薬品の販売業の許可は必要としない。
❷ 医薬品の販売業の許可のうち、一般
の生活者に対して医薬品を販売等する
ことができるのは、店舗販売業および
卸売販売業の許可を受けた者だけで
ある。
❸ 医薬品の販売業の許可は、5年ごと
に、その更新を受けなければ、その
期間の経過によって、その効力を失う。
❹ 配置販売業者は、特定の購入者の
求めに応じて医薬品の包装を開封
して、分割販売することができる。
❺ 医薬品の販売業の許可を受けた者が
医薬品をあらかじめ小分けし、販売
する行為は無許可製造、無許可製造
販売に該当するため、認められない。
👆 病院の近くにある「薬局」のイメージ。
A1.❶ と ❺
❷ 一般生活者への販売ができるのは
「店舗販売業」と「配置販売業」
👇
「卸売販売業」は、一般生活者へ
医薬品の販売など、していません!
❸ 5年ではなく「6年」ごとです。
小学校の義務教育の期間「6年」
と、イメージを重ねて覚えました。
❹ これは逆で「配置販売業」のみ、
「分割販売」を禁止されています!
👆 こちらから、ご確認いただけます。
Q2.薬局および医薬品の販売業に関する
次の記述のうち、誤っているものは
どれか。
① 医薬品医療機器等法第25条において
医薬品の販売業の許可は、店舗販売業
の許可、配置販売業の許可または卸売
販売業の許可の3種類に分けられている。
② 医薬品の販売業の許可は、6年ごと
に、その更新を受けなければ、その
期間の経過によって、その効力を失う。
③ 店舗販売の許可を受けた店舗では、
薬局と異なり、薬剤師が従事してい
ても、調剤を行うことはできない。
④ 薬局、店舗販売業および卸売販売業
では、特定の購入者の求めに応じて
医薬品の包装を開封して、分割販売
(量り売り)することができる。
⑤ 卸売販売業の許可を受けた者は、
業として一般の生活者に対して直接
医薬品を販売することができる。
👆 調剤する薬剤師のイメージとして。
A2.⑤
A1の ❷ で、お話したとおりです。
よろしければ👆こちらもご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。