こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
「医薬品と化粧品」「医薬品と食品」との
違いに関する、過去問をお出ししますね。
一般生活者にとって、馴染みのある
身近な「生活消耗品」にも、健康を
守るための、ルールが存在します。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.化粧品および医薬品に関する以下の
記述のうち、正しいものを2つ選べ。
① 化粧品とは人の身体の構造もしくは
機能に影響を及ぼすことを目的とする
もののうち、人の疾病の診断、治療、
もしくは予防には使用されないもの
である。
② 化粧品には、医薬品的な効能効果を
表示・標榜することは一切、認めら
れていない。
③ 化粧品の成分本質(原材料)につい
ては、原則として医薬品の成分を配合
してはならないこととされており、
配合が認められる場合にあっても、
添加物として使用されているなど、
薬理作用が期待できない量以下に
制限されている。
④ 化粧品を業として製造販売する場合
には、製造販売業の許可が必要であり
販売については販売業の許可が必要
である。
⑤ 化粧品を販売等する場合には、
化粧品販売業の届出が必要である。
👆「化粧品」のイメージとして。
A1.② と ③
①「人体に対する作用が緩和なもの」
👇
人の身体の構造・機能に、影響を
及ぼすことを目的とするものは、
「化粧品」には、含まれません!
④「製造販売業」の許可は必要ですが
👇
医薬品のような「販売業」の許可は
不要!(一般小売店での販売可)。
⑤ 上記 ④ でお話したとおりです。
「化粧品」の詳細は👆こちらへどうぞ。
Q2.食品および医薬品に関する次の記述
のうち、誤っているものを2つ選べ。
❶ 食品とは医薬品、医薬部外品および
再生医療等製品以外の、すべての
飲食物をいう。
❷ 外形上、食品として販売されている
製品であっても、その成分本質(原
材料)、効能効果の標榜内容等に照
らして、医薬品と判断されることが
ある。
❸ 経口的に摂取される物が、医薬品に
該当するか否かについては、一般の
生活者から見て必ずしも明確でない
場合があるため、無承認無許可医薬品
の指導取締りの一環として「医薬品の
範囲に関する基準」が示されている。
❹ 医薬品的な効能効果をパンフレット
等の広告宣伝物に記載しただけでは
医薬品とみなされることはない。
❺ カプセル剤の形状の物は、すべて
医薬品とみなされる。
👆 様々な「形状」のイメージとして。
A2.❹ と ❺
❹「医薬品の範囲に関する基準」
👇
医薬品に該当する要素として、
医薬品的な効能効果が標榜・暗示
されていること、とされている
👇
一般生活者に誤認を与えるおそれ
がある場合、必要な承認を受けて
いない医薬品の広告とみなされる
❺ 錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、
散剤などの「形状」について
👇
「食品」である旨が、明示されて
いる場合に限り、当該「形状」のみ
で、医薬品と判断されることはない
👆 こちらから、ご確認いただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
👆 2023年 11月 1日より
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