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548|過去問|医薬品と化粧品・食品(保健機能食品など)との違い

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
「医薬品と化粧品」「医薬品と食品」との
違いに関する、過去問をお出ししますね。

一般生活者にとって、馴染みのある
身近な「生活消耗品」にも、健康を
守るための、ルールが存在します。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.化粧品および医薬品に関する以下の
  記述のうち、正しいものを2つ選べ。

 ① 化粧品とは人の身体の構造もしくは
  機能に影響を及ぼすことを目的とする
  もののうち、人の疾病の診断、治療、
  もしくは予防には使用されないもの
  である。

 ② 化粧品には、医薬品的な効能効果を
  表示・標榜することは一切、認めら
  れていない。

 ③ 化粧品の成分本質(原材料)につい
  ては、原則として医薬品の成分を配合
  してはならないこととされており、
  配合が認められる場合にあっても、
  添加物として使用されているなど、
  薬理作用が期待できない量以下に
  制限されている。

 ④ 化粧品を業として製造販売する場合
  には、製造販売業の許可が必要であり
  販売については販売業の許可が必要
  である。

 ⑤ 化粧品を販売等する場合には、
  化粧品販売業の届出が必要である。

化粧品のイメージとして

   👆「化粧品」のイメージとして。

A1.

  ①「人体に対する作用が緩和なもの
          👇
   人の身体の構造・機能に、影響を
   及ぼすことを目的とするものは、
   「化粧品」には、含まれません

  ④「製造販売業」の許可は必要ですが
          👇
   医薬品のような「販売業」の許可は
   不要!(一般小売店での販売可)。

  ⑤ 上記 ④ でお話したとおりです。

化粧品」の詳細は👆こちらへどうぞ。

Q2.食品および医薬品に関する次の記述
  のうち、誤っているものを2つ選べ。

 ❶ 食品とは医薬品、医薬部外品および
  再生医療等製品以外の、すべての
  飲食物をいう。

 ❷ 外形上、食品として販売されている
  製品であっても、その成分本質(原
  材料)、効能効果の標榜内容等に照
  らして、医薬品と判断されることが
  ある。

 ❸ 経口的に摂取される物が、医薬品に
  該当するか否かについては、一般の
  生活者から見て必ずしも明確でない
  場合があるため、無承認無許可医薬品
  の指導取締りの一環として「医薬品の
  範囲に関する基準」が示されている。

 ❹ 医薬品的な効能効果をパンフレット
  等の広告宣伝物に記載しただけでは
  医薬品とみなされることはない。

 ❺ カプセル剤の形状の物は、すべて
  医薬品とみなされる。

 👆 様々な「形状」のイメージとして。

A2.

  ❹「医薬品の範囲に関する基準
         👇
   医薬品に該当する要素として、
   医薬品的な効能効果標榜・暗示
   されていること、とされている
         👇
   一般生活者に誤認を与えるおそれ
   がある場合、必要な承認を受けて
   いない医薬品の広告とみなされる

  ❺ 錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、
   散剤などの「形状」について
         👇
   「食品」である旨が、明示されて
   いる場合に限り、当該「形状」のみ
   で、医薬品と判断されることはない

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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