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547|登録販売者試験|過去問|添付文書などへの法定表示事項ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。前回の
復習問題に加えて、今回は「添付文書
等への記載事項の過去問を集めました。

登録販売者試験の独学を始めてから
常備薬の「添付文書」に、しっかり
と、目を通すようになりました。

添付文書の、記載事項が理解できる
ようになったことで、常備薬を変更
する、きっかけにもなりましたね。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品医療機器等法 第50条に基
  づき、一般用医薬品の容器・外箱等
  への記載事項に関する以下の記述の
  うち、誤っているものはどれか。

 ❶ 容器または外箱等に記載されては
  ならない事項は定められていない。

 ❷ 区分表示は、直接の容器・被包、
  外部の容器・被包ともに、一般用
  医薬品の名称(販売名)と同じ面に
  記載し、販売名が複数の面に記載
  されている場合は、記載されている
  すべての面に、記載しなければなら
  ない。

 ❸ 日本薬局方に収められている医薬品
  については、直接の容器または直接
  の被包に「日本薬局方」の文字等が
  記載されていなければならない。

 ❹ 厚生労働大臣が指定する医薬品に
  あっては、厚生労働省令で別段の
  定めをしたときを除き、その直接の
  容器または直接の被包に、その使用
  の期限を記載しなければならない。

👆「厚生労働省」のイメージとして。

A1.
  「記載されていてはならない事項」
   が、定められています

回りくどい言い回しですが、要する
に「記載 禁止 事項」があります。

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

Q2.添付文書等への記載事項に関する記
  述のうち、誤っているものはどれか。

① 用法用量が記載されていなければ
 ならない

② 製造年月日が記載されていなけれ
 ばならない

③ 使用および取扱い上、必要な注意
 等が記載されていなければならない

④ 邦文で記載されていなければなら
 ない

    👆「邦文」のイメージとして。

A2.
  「製造年月日」は、添付文書などの
  法定表示事項では、ありません
         👇
  詳細は、先のA1で、ご案内しました
  ブログ(218)をご確認ください。

一般生活者が知りたい、必要とする
「年月日」は、使用期限ですよね。

「使用期限」は容器、または外箱
への法定表示事項となっています。

よろしければ👆こちらもご覧ください。

Q3.一般用医薬品の容器・外箱等への
  記載事項に関する次の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 (a) 医薬品は、その添付文書、容器等・
  外箱等に、当該医薬品に関する最新の
  論文、その他により得られた知見に基
  づき、用法・用量その他、使用および
  取扱い上、必要な注意等が記載されて
  いなければならない。

 (b) 医薬品に添付する文書、その容器等
  または外箱等に記載されていてはなら
  ない事項の一つに「保健衛生上、危険
  がある用法、用量または使用期間」が
  ある。

 (c) 配置販売品目以外の一般用医薬品に
  あっては、「店舗専用」の文字が記載
  されていなければならない。

 (d) 海外で製造された医薬品は、法定
  表示事項が邦文で記載されていなく
  ても国内流通させることができる。

     👆「論文」のイメージとして。

A3.(d)
  法定表示事項は「邦文」で記載されて
  いなければならない!との定めです。
         👇
  A1で、ご案内しましたブログ(218)
  の「記載方法」を、ご確認ください。

また非日常的な言葉の登場ですが、
邦文とは、いわゆる日本語ですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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