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544|登録販売者試験|過去問|生物由来製品の定義より|植物は?

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
生物由来製品」に関する過去問です。

イメージしやすい例としては。。
「ワクチン」や「ブタの心臓弁」
などに生物由来製品があります。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.生物由来製品に関する以下の記述
  のうち、正しいものを2つ選べ。

 ❶ 現在のところ、生物由来製品として
  指定された一般用医薬品又は要指導
  医薬品はない。

 ❷ 生物由来の原材料(有効成分に限ら
  ない)が用いられているものであっ
  ても、現在の科学的知見において、
  感染症の発生リスクの蓋然性が極め
  て低いものは、生物由来製品の指定
  の対象とならない。

 ❸ 厚生労働大臣が、都道府県知事の
  意見を聴いて指定するものである。

 ❹ 化粧品及び医療機器は、生物由来
  製品の指定の対象とならない。

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

A1.

  ❸ 都道府県知事ではなく、
   「薬事・食品衛生審議会」ですね。

  ❹「化粧品」と「医療機器」も、
   生物由来製品の指定の対象です!

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

Q2.生物由来製品に関する次の記述の
  うち、正しいものはどれか。

 ① 生物由来製品は、製品の使用による
  アレルギーの発生リスクに着目して
  指定されている。

 ② 人その他の生物に由来するものを
  原料又は材料として製造されるもの
  であり、その他の生物には植物が
  含まれる。

 ③ 生物由来の原材料が用いられている
  ものであれば、医薬部外品や化粧品
  であっても、生物由来製品の指定の
  対象となる。

 ④ 一般用医薬品は、生物由来の原材料
  が用いられていても、生物由来製品
  として指定されることはない。

    👆「化粧品」のイメージとして。

A2.

  ① アレルギーではなく「感染症」の
   発生リスクに着目・指定されます。

  ② 生物由来製品の「定義」より、
   「植物を除く」とされています。

  ④ 一般用医薬品も指定の対象です!
          👇
   ただし現在のところ、指定された
   一般用医薬品は、ありません!

一般用医薬品にも、含まれてはいる
が、指定されるほどではないという
。。。ややこしい状況でしたよね。

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(224)をご覧ください。

Q3.生物由来製品に関する記述について
  ( a ) ~ ( c ) の中に入れるべき字句
  は、① ~ ⑥ のうちどれか。

生物由来製品は、
「人その他の生物(( a ) を除く)に
由来するものを原料又は材料として
製造をされる医薬品、医薬部外品、
( b ) のうち保健衛生上特別の注意を
要するものとして、厚生労働大臣が
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて
指定するもの」
と定義されており、現在の科学的知見
において、( c ) の発生リスクの蓋然
性が極めて低いものについては、指定
の対象とならない。

❶ 植物     ❷ 菌類及び細菌類
❸ 医療機器又は再生医療等製品
❹ 化粧品又は医療機器
❺ 副作用    ❻ 感染症

   👆「ワクチン」のイメージとして。

A3.( a )   ( b )  ( c ) ❻

  生物由来製品の「定義」が、そのまま
  出題された「穴埋め問題」でしたね。

植物」が生物由来製品に含まれ
ると「漢方薬」も生物由来製品の
対象となってしまいますよね。

生物由来製品の「定義」は特徴的
なので、おさえておきたいところ
です。詳細はブログ(224)へ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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