こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
「一般用医薬品」と「要指導医薬品」に
関する過去問を集めて、お出ししますね。
「店舗販売業」又は「配置販売業」
で取り扱うことができる医薬品の
種類も抑えておきたいところです。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.要指導医薬品及び一般用医薬品に
関する以下の記述のうち、正しい
ものはどれか。
❶ 要指導医薬品とは、その効能効果
において人体に対する作用が著しい
ものであって、適正な使用のために
薬剤師の対面による情報の提供及び
薬学的知見に基づく指導が行われる
ことが必要なものである。
❷ 要指導医薬品には、注射等の侵襲性
の高い使用方法のものも含まれる。
❸ 要指導医薬品には、劇薬に指定
されているものはない。
❹ 要指導医薬品は、患者の容態に
合わせて処方量を決めて交付する
もののため、薬剤師の対面による
情報の提供及び薬学的知見に基
づく指導が必要である。
❺ 効能効果の表現に関し、要指導
医薬品及び一般用医薬品では、
一般の生活者が判断できる症状
で示されている。
👆「注射」のイメージとして。
A1.❺
❶ ✕ 人体に対する作用が著しい
👇
○ 人体対する作用が
「著しくないもの」ですよね。
❷ ❶ からも推察されるように、
注射などの「侵襲(しんしゅう)性」
の高い使用方法は、ありません!
👇
要指導医薬品、および一般用医薬品
に共通している、用法になります。
👆 こちらから、ご確認いただけます。
❸ 要指導医薬品の「定義」から、
「毒薬・劇薬」の記載ありです。
❹ 要指導医薬品ではなく、
医療用医薬品の説明文ですよね。
👆 こちらから、復習していただけます。
Q2.一般用医薬品又は要指導医薬品に
関する次の記述のうち、誤っている
ものを2つ選びなさい。
① 一般用医薬品は、薬剤師その他の
医薬関係者から提供された情報に基
づく需要者の選択により使用される
ことが目的とされているものである。
② 一般用医薬品は、通常、医療機関を
受診するほどではない体調の不調や
疾病の初期段階において使用される
ものであり、医師等の診療によらな
ければ、一般に治癒が期待できない
疾患(例えば、がん、心臓病等)に
対する効能効果は認められていない。
③ 一般用医薬品には、毒薬に該当する
ものはないが、劇薬に該当するもの
がある。
④ 店舗販売業では、一般用医薬品と
要指導医薬品以外の医薬品の販売
は認められていない。
⑤ 配置販売業者は、要指導医薬品の
配置販売については、薬剤師により
販売又は授与させなければならない。
👆 前田 正甫(まさとし)は、富山の
「薬売り」を、普及させた人です。
A2.③ と ⑤
③ 一般用医薬品で「毒薬・劇薬」
に該当するものは、ありません!
⑤ 配置販売業者が販売・授与できる
のは「一般用医薬品」のみです!
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(221)と(222)から
それぞれ、ご確認いただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。