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539|過去問|製造・販売が禁止されている医薬品|タール色素ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
第4章から「医薬品医療機器等法」より
「医薬品」に関する過去問を集めました。

前回の復習として「日本薬局方」に
関するものから、「製造・販売」が
禁止されている医薬品になります。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品に関する以下の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ❶ 日本薬局方に収められているもの
  は、すべて医薬品に該当する。

 ❷ 日本薬局方に収載されている医薬品
  の中には、一般用医薬品として販売
  されている、又は一般用医薬品の成分
  として配合されているものもある。

 ❸ 人又は動物の疾病の診断、治療又は
  予防に使用されることが目的とされて
  いるものは、全て医薬品である。

 ❹ 日本薬局方に収められている医薬品
  であって、その性状、品質が日本薬局
  方で定める基準に適合しないものは
  販売してはならない。

 ❺ 着色のみを目的として厚生労働省令
  で定めるタール色素以外の、タール
  色素が使用されている医薬品は、
  販売してはならない。


A1.
  「機械器具等でないもの」は医薬品
         👇
   ただし、「医薬部外品 および
  再生医療 等 製品は除く」でしたね。

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

❺ の「タール色素」とは、いわゆる
「合成着色料」で、代表的なものは
黄色4号タートラジン)です。

よろしければ👆こちらもご覧ください。

Q2.医薬品 医療機器 等 法 第56条で、
  販売等が禁止されている医薬品として
  誤っているものはどれか。

① 効能および効果が、容器に表示
 されていないもの

② 異物が混入し、または付着して
 いる医薬品

③ その全部または一部が不潔な物質
 または変質もしくは変敗した物質
 から成っている医薬品

④ 医薬品医療機器等法 第14条の
 承認を受けた医薬品であって、その
 成分もしくは分量または性状、品質
 もしくは性能が、その承認の内容と
 異なるもの


A2.
  「効能および効果」は、容器などへ
  の法定表示事項では、ありません!
         👇
  すなわち、「容器など」への表示が
  なくても販売できますので、注意!

「効能・効果」の記載が必要なの
は、「添付文書」でしたよね。

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

添付文書への記載事項は👆こちらから。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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