こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして医薬品 医療機器 等 法(薬機法)から
定義と範囲や「日本薬局方」の過去問です。
堅苦しい表現で記載される法律の
範囲ですが、いわゆる「慣れ」る
まで、少しずつ楽しみましょう!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬品及び日本薬局方に関する次
の記述のうち、正しいものはどれか。
❶ 日本薬局方に収められている医薬品
は、一般用医薬品として販売されて
いるものはない。
❷ 日本薬局方とは、厚生労働大臣が
医薬品の性状及び品質の適正を図る
ため、医道審議会の意見を聴いて、
保健医療上重要な医薬品について、
必要な規格・基準及び標準的試験法
等を定めたものである。
❸ 人または動物の疾病の診断、治療
または予防に使用されることが目的と
される医療用品は医薬品に該当する。
❹ 人または動物の身体の構造または
機能に影響を及ぼすことが目的とされ
ているものであって、機械器具でない
ものは、すべて医薬品に該当する。
❺ 「やせ薬」を標榜した健康食品は、
医薬品に該当する。
👆「獣医師」のイメージとして。
A1.❺
❶ 一般用医薬品として販売または
一般用医薬品の中に配合されて
いるものも、少なくありません!
❷ 医道審議会ではなく、
「薬事・食品衛生審議会」ですね。
❸ 医療用品は機械器具等でないもの
に含まれているため、医薬品では
ありません!
❹ ✕ 機械器具でないものはすべて
👇
○ 機械器具等でないもの
(医薬部外品、化粧品および
再生医療等製品を除く)
👆 こちらから、ご確認いただけます。
Q2.次の記述は、医薬品医療機器等法
第2条 第1項の条文の一部である。
( a ) ~ ( c ) の中に入れるべき字句
は、① ~ ⑥ のうちどれか。
この法律で「医薬品」とは、
次に掲げる物をいう。
一 ( a ) に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療
又は予防に使用されることが目的と
されている物であって、機械器具等
(機械器具、歯科材料、( b ) 、衛生
用品並びにプログラム(電子計算機
に対する指令であって、一の結果を
得ることができるように組み合わ
されたものをいう)及びこれを記録
した記録媒体をいう)でないもの
( ( c ) 及び再生医療等製品を除く)
三 (省略)
① 医薬品の範囲に関する基準
② 日本薬局方
③ 医療用品
④ 家庭用品
⑤ 医薬部外品、化粧品
⑥ 医薬部外品
👆引用元:https://www.ac-illust.com
A2.( a ) ② ( b )③ ( c ) ⑥
「化粧品」が入るのは、省略され
ている「三」の文中になります。
詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(219)をご覧ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。