こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 医療機器 等 法より、今回も
「登録販売者」に関する、お話をしますね。
登録販売者「名簿」
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
販売従事登録を行うために。。
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都道府県には登録販売者名簿を備え
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下記の事項を登録する
都道府県知事は、販売従事登録を
受けた者に対して、登録証を交付。
① 登録番号、および登録年月日
② 本籍地の都道府県名
(日本国籍でない者は その国籍)、
氏名、生年月日、性別
③ 登録販売者試験に合格した年月、
試験施行地の都道府県名
④ その他、適正に医薬品を販売するに
足る者であることを確認するために
都道府県知事が、必要と認める事項
登録事項の「変更届」👈 30日以内!
👆 緊急性はないので、30日以内のイメージ
としての「ゆっくり、のんびりとした30」
登録販売者は、登録事項に変更を生じた場合
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30日以内に届出なければならない!
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変更届に事実を証する書類を添えて。。
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登録を受けた都道府県知事に提出する
「本籍地」は登録していますが
「住所」は登録していないので
引越などで住所が変わっても
変更届の必要は ありません!
登録販売者名簿の登録「消除」申請
👆「消除」のイメージとしての消しゴム。
下記の場合は、登録の消除を30日以内に
申請しなければならない!
① 一般用 医薬品の販売・授与に
従事しようとしなくなったとき
② 死亡、または失踪宣告を受けたとき
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戸籍法による、届出義務者が申請する
精神の機能の障害👈 遅滞なく届出!
👆「都道府県知事」のイメージ(石川県庁)
登録販売者が精神の機能の障害となって
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業務の継続が著しく困難になったときは
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遅滞なく!登録を受けた都道府県知事に届出
登録販売者の「研修」が義務化!
👆 オンラインで「研修」のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
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その薬局・店舗・区域に従事する
登録販売者に対して。。
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厚生労働大臣に届出た者(研修実施機関)
が行う研修を毎年度、受講させる ➡ 義務!
登録販売者の「登録・変更・消除」
などは「都道府県知事」でしたが
研修だけは、厚生労働大臣です!
👆「厚生労働大臣」のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。