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436|登録販売者 ⑵ 登録販売者名簿|変更届|研修の義務化!

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 医療機器 等 法より、今回も
登録販売者」に関する、お話をしますね。

登録販売者「名簿」

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


     販売従事登録を行うために。。
          👇
   都道府県には登録販売者名簿を備え
          👇
      下記の事項を登録する

都道府県知事は、販売従事登録を
受けた者に対して、登録証を交付。

① 登録番号、および登録年月日

本籍地都道府県名
 (日本国籍でない者は その国籍)、
 氏名、生年月日、性別

③ 登録販売者試験に合格した年月
 試験施行地の都道府県名

④ その他、適正に医薬品を販売するに
 足る者であることを確認するために
 都道府県知事が、必要と認める事項

登録事項の「変更届」👈 30日以内!

👆 緊急性はないので、30日以内のイメージ
 としての「ゆっくり、のんびりとした30」


 登録販売者は、登録事項に変更を生じた場合
          👇
   30日以内に届出なければならない!
          👇
   変更届に事実を証する書類を添えて。。
          👇
   登録を受けた都道府県知事に提出する

「本籍地」は登録していますが
「住所」は登録していないので

引越などで住所が変わっても
変更届の必要は ありません

登録販売者名簿の登録「消除」申請

  👆「消除」のイメージとしての消しゴム。


下記の場合は、登録の消除30日以内
申請しなければならない!

① 一般用 医薬品の販売・授与に
 従事しようとしなくなったとき

死亡、または失踪宣告を受けたとき
        👇
 戸籍法による、届出義務者が申請する

精神の機能の障害👈 遅滞なく届出!

 👆「都道府県知事」のイメージ(石川県庁)


  登録販売者が精神の機能の障害となって
          👇
  業務の継続著しく困難になったときは
          👇
 遅滞なく!登録を受けた都道府県知事に届出

登録販売者の「研修」が義務化!

👆 オンラインで「研修」のイメージとして。


 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
          👇
   その薬局・店舗・区域に従事する
      登録販売者に対して。。
          👇
  厚生労働大臣に届出た者(研修実施機関
 が行う研修を毎年度、受講させる ➡ 義務!

登録販売者の「登録・変更・消除」
などは「都道府県知事」でしたが
研修だけは、厚生労働大臣です!

   👆「厚生労働大臣」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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