こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 医療機器 等 法より、今回も
「登録販売者」に関する、お話をしますね。
👆 オンラインで「研修」のイメージとして。
登録販売者「名簿」
「販売従事登録」を行うために。。
👇
都道府県には「登録販売者名簿」を備え、
下記の事項を登録します
都道府県知事は、販売従事登録を
受けた者に対して、登録証を交付。
① 登録番号、および登録年月日
② 本籍地の都道府県名
(日本国籍でない者は、その国籍)、
氏名、生年月日、性別
③ 登録販売者試験「合格」の年月、
「試験施行地」の都道府県名
④ その他、適正に医薬品を販売するに
足る者であることを確認するために
都道府県知事が、必要と認める事項
👆引用元:https://www.ac-illust.com
登録事項の「変更届」👈 30日以内!
登録販売者は、登録事項に変更を生じた場合
は、30日以内に、届出なければならない!
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「変更届」に、事実を証する書類を添えて、
登録を受けた「都道府県知事」に提出する
「本籍地」は登録していますが、
「住所」は登録していないので、
引越などで「住所」が変わっても
変更届の必要は、ありません!
👆 緊急性はないので、30日以内のイメージ
としての「ゆっくり、のんびりとした30」
登録販売者名簿の登録の「消除」申請
下記の場合は、登録の消除を30日以内に
申請しなければならない!
① 一般用医薬品の、販売・授与に
従事しようとしなくなったとき
② 死亡、または失踪宣告を受けたとき
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戸籍法による、届出義務者が申請する
「精神の機能の障害」👈 遅滞なく届出!
登録販売者が「精神の機能の障害」となり、
業務の継続が、著しく困難になったとき
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遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に届出
👆 写真は、石川県庁です。
登録販売者の「研修」が義務化!
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
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その薬局・店舗・区域に従事する
「登録販売者」に対して
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厚生労働大臣に届出た者(研修実施機関)
が行う研修を毎年度、受講させる ➡ 義務!
登録販売者の「登録・変更・消除」
などは「都道府県知事」でしたが、
研修だけは「厚生労働大臣」です。
👆「厚生労働大臣」のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。