こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 医療機器 等 法より、今回は
「登録販売者」に関する、お話をしますね。
登録販売者になるためには?
👆「登録販売者」のイメージとして。
一般用 医薬品の販売・授与に従事しようと
する者が必要な資質を有するか確認のため
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① 都道府県知事が行う試験に合格する!
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② 都道府県知事の登録を受けること!
試験の受験にあたって
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
以前は一定の学歴や、実務経験が必要だった
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しかし、実務経験の不正証明などの
事案が発生!
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2015年度(平成27年度)以降の試験から
学歴を含む受験資格を撤廃!
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現在は管理者、または管理代行者となる
登録販売者に、一定の実務・業務経験が必要!
こちらから👆復習していただけます。
販売従事「登録」の申請
👆「雇用契約書」のイメージとして。
販売従事登録を受けようとする者は。。
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薬局、または医薬品販売業の店舗の所在地の
都道府県知事に下記のものを提出
① 申請書
② 申請者が登録販売者試験に合格した
ことを証する書類
③ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍 記載事項
証明書、住民票の写し(本籍の記載有)
住民票 記載事項 証明書のいずれか
④ 申請者が精神機能障害で
業務を適正に行うに当たって
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必要な認知・判断・意思疎通を
適切にできない おそれがある場合
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精神機能障害に関する医師の診断書
「精神の機能の障害」により、
登録販売者の業務を行えない者
は「登録」を受けられません!
⑤ 申請者が薬局開設者、または
医薬品 販売業者でないときは。。
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雇用契約書の写し、その他
薬局開設者、または医薬品販売業者の
申請者に対する使用関係を証する書類
「登録」できる都道府県は1か所のみ
👆 「都道府県知事」のイメージ(滋賀県庁)
2つ以上の都道府県で
販売従事登録を申請した場合
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いずれか1つの都道府県知事の登録のみ
受けることができる
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。