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435|登録販売者 ⑴ 受験資格の撤廃!学歴・実務経験不要!

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 医療機器 等 法より、今回は
登録販売者」に関する、お話をしますね。

登録販売者になるためには?

登録販売者のイメージとして

    👆「登録販売者」のイメージとして。

 
  一般用 医薬品の販売・授与に従事しようと
  する者が必要な資質を有するか確認のため
          👇
  ① 都道府県知事が行う試験に合格する!
          👇
   ② 都道府県知事登録を受けること!

試験の受験にあたって

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/

 
 以前は一定の学歴や、実務経験が必要だった
          👇
   しかし、実務経験の不正証明などの
        事案が発生!
          👇
  2015年度(平成27年度)以降の試験から
     学歴を含む受験資格を撤廃!
          👇
  現在は管理者、または管理代行者となる
登録販売者に、一定の実務・業務経験が必要!

    こちらから👆復習していただけます。

4章特化 登録販売者試験クリア 薬事関係の法規・制度 手引き(令和5年4月)対応

販売従事「登録」の申請

    👆「雇用契約書」のイメージとして。


   販売従事登録を受けようとする者は。。
          👇
 薬局、または医薬品販売業の店舗の所在地
    都道府県知事に下記のものを提出

申請書

② 申請者が登録販売者試験に合格した
 ことを証する書類

③ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍 記載事項
 証明書、住民票の写し本籍の記載有)
 住民票 記載事項 証明書のいずれか

④ 申請者が精神機能障害
 業務を適正に行うに当たって
       👇
 必要な認知・判断・意思疎通
 適切にできない おそれがある場合
       👇
 精神機能障害に関する医師の診断書

「精神の機能の障害」により、
登録販売者の業務を行えない者
は「登録」を受けられません!


⑤ 申請者が薬局開設者、または
 医薬品 販売業者でないときは。。
       👇
 雇用契約書写し、その他
 薬局開設者、または医薬品販売業者の
 申請者に対する使用関係を証する書類

「登録」できる都道府県は1か所のみ

 👆 「都道府県知事」のイメージ(滋賀県庁)


       2つ以上の都道府県で
     販売従事登録を申請した場合
          👇
  いずれか1つの都道府県知事の登録のみ
      受けることができる

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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