こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして「医薬品 医療機器 等 法」より今回は
「登録販売者」に関する、お話をしますね。
「登録販売者」になるためには?
👆「登録販売者」のイメージとして。
一般用医薬品の、販売・授与に従事しようと
する者が、必要な資質を有するか確認のため
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① 都道府県知事が行う「試験」に合格する!
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② 都道府県知事の「登録」を、受けること!
「試験の受験」にあたって
👆引用元:https://www.ac-illust.com
以前は一定の学歴や、実務経験が必要だった
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しかし、実務経験の「不正証明」などの
事案が発生!
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2015年度(平成27年度)以降の試験から
学歴を含む「受験資格」を撤廃!
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現在は管理者、または管理代行者となる
登録販売者に、一定の実務・業務経験が必要!
こちらから👆復習していただけます。
販売従事「登録」の申請
「販売従事登録」を受けようとする者は
薬局、または医薬品販売業の店舗の所在地の
都道府県知事に、下記のものを提出します。
① 申請書
② 申請者が、登録販売者試験に合格した
ことを証する書類
③ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項
証明書、住民票の写し(本籍の記載有)
住民票記載事項証明書の、いずれか
④ 申請者が「精神機能障害」で、
業務を適正に行うに当たって、
必要な「認知・判断・意思疎通」を
適切に、できないおそれがある場合
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「精神機能障害」に関する医師の診断書
「精神の機能の障害」により、
登録販売者の業務を行えない者
は「登録」を受けられません!
⑤ 申請者が、薬局開設者、または
医薬品販売業者でないときは。。
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「雇用契約書」の写し、その他、
薬局開設者、または医薬品販売業者の
申請者に対する、使用関係を証する書類
👆「雇用契約書」のイメージとして。
「登録」できる都道府県は1か所のみ
2つ以上の都道府県で、
「販売従事登録」を申請した場合
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いずれか1つの、都道府県知事の登録のみ
受けることができる
👆 写真は、滋賀県庁です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。