こんにちは。氷河 期世代です。一般用医薬品
の販売・授与に関する法令のうち、最重要!
医薬品 医療機器 等 法の お話をしますね。
略して「薬機法」は平成25年に
「薬事法」から改名されました。
【薬機法の長~い正式名称】
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律
「医薬品 医療機器 等 法」の目的
👆「医薬品 医療機器 等 法」を読むイメージ。
一般生活者の中でも「薬機法」
は聞き馴染みがありますよね。
一方、登録販売者試験では
「医薬品 医療機器 等 法」
の略称が使われています。
医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器、及び再生医療等製品の品質、
有効性及び安全性の確保、並びに
👇
これらの使用による保健衛生上の危害
の発生、及び拡大の防止のために
必要な規制を行うとともに
👇
指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか
👇
医療上特にその必要性が高い医薬品、
医療機器、及び再生医療等製品の
研究開発の促進のために
👇
必要な措置を講ずることにより
保健衛生の向上を図ることが目的
上記は「第1条」の記述を
読みやすく分割しています。
医薬品医療機器等法の目的とする
第1条は、穴埋め問題として上記
全文の出題歴があります。
「医薬品等 関連事業者等」の責務
👆「獣医師」のイメージとして
(飼育動物 診療施設にて)
医薬品等の製造販売、製造(小分け)、
販売、貸与もしくは修理を業とする者
👇
第4条 第1項の許可を受けた者
(薬局開設者のこと)
👇
または病院、診療所もしくは
飼育動物 診療施設の開設者は
👇
相互間の情報交換その他
必要な措置を講ずることにより
医薬品等の品質、
有効性・安全性の確保
👇
使用による保健衛生上の危害の発生
・拡大の防止に努めなければならない
「国民の役割」も定められている
「努めなければならない」なので
義務ではなく、努力義務ですね。
国民は、
医薬品等を適正に使用するとともに、
これらの有効性、及び安全性に関する
知識と理解を深めるよう努めなければ
ならない
「医薬関係者」の責務
👆「医薬関係者」のイメージとして。
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
その他の医薬関係者は
👇
医薬品等の有効性及び安全性その他の
適正使用に関する知識と理解を深め
👇
正確、かつ適切な情報の提供に
努めなければならない
「登録販売者」に求められること
👆引用元:https://www.photo-ac.com/
・購入者などに対して、正確かつ
適切な情報提供ができるように
👇
日々、最新情報の入手と、自らの
研鑽(けんさん)に努めること
研鑽(けんさん)とは、研究に
励み、知識を深めることです。
・購入者が求める知識や、理解に
応えることが必要!
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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