当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

434|医薬品医療機器等法(薬機法)おすすめのYouTube

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。一般用医薬品
の販売・授与に関する法令のうち、最重要!
品 医療器 等 の お話をしますね。

略して「薬機法」は平成25年に
「薬事法」から改名されました。

    【薬機法の長~い正式名称】

  医薬品、医療機器等の品質、有効性
   及び安全性の確保等に関する法律

「医薬品 医療機器 等 法」の目的

👆「医薬品 医療機器 等 法」を読むイメージ。    

一般生活者の中でも「薬機法」
は聞き馴染みがありますよね。

一方、登録販売者試験では
「医薬品 医療機器 等 法」
の略称が使われています。

   医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器、及び再生医療等製品品質
 有効性及び安全性の確保、並びに
        👇
これらの使用による保健衛生上の危害
 の発生、及び拡大の防止のために
   必要な規制を行うとともに
        👇
指定薬物規制に関する措置を講ずるほか
        👇
 医療上特にその必要性が高い医薬品、
 医療機器、及び再生医療等製品
    研究開発の促進のために
        👇
  必要な措置を講ずることにより
  保健衛生の向上を図ることが目的

上記は「第1条」の記述を
読みやすく分割しています。

医薬品医療機器等法の目的とする
第1条は、穴埋め問題として上記
全文の出題歴があります。

「医薬品等 関連事業者等」の責務

      👆「獣医師」のイメージとして
         (飼育動物 診療施設にて)

医薬品等の製造販売、製造(小分け)、
販売貸与もしくは修理を業とする者
        👇
 第4条 第1項の許可を受けた者
    (薬局開設者のこと)
        👇
  または病院、診療所もしくは
  飼育動物 診療施設の開設者は
        👇
    相互間の情報交換その他
  必要な措置を講ずることにより
     医薬品等の品質
    有効性・安全性の確保
        👇
 使用による保健衛生上危害の発生
拡大の防止に努めなければならない

「国民の役割」も定められている

「努めなければならない」なので
義務ではなく、努力義務ですね。

国民は、

医薬品等を適正に使用するとともに、

これらの有効性、及び安全性に関する

知識理解を深めるよう努めなければ

ならない

薬機法暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第4章」

「医薬関係者」の責務

    👆「医薬関係者」のイメージとして。

 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
    その他の医薬関係者
        👇
医薬品等の有効性及び安全性その他の
適正使用に関する知識と理解を深め
        👇
 正確、かつ適切な情報の提供
    努めなければならない

「登録販売者」に求められること

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


・購入者などに対して、正確かつ
 適切な情報提供ができるように
       👇
 日々、最新情報の入手と、自らの
 研鑽(けんさん)に努めること

研鑽(けんさん)とは、研究に
励み、知識を深めることです。

・購入者が求める知識や、理解に
 応えることが必要!

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました