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429|不適正な販売方法|医薬品の適正販売|組合せ販売時の注意点

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こんにちは。氷河 期世代です。販売広告
つづき、今回は販売方法にも、保健衛生上の
観点から「監視指導」があるというお話です。

監視指導のイメージとして

    👆「監視指導」のイメージとして。

医薬品の「適正販売」注意事項

    一般用医薬品の販売・授与が、
   法令を遵守し、適正に行われるために
          👇
   販売広告のほか、許可の種類に応じて
    下記の点に、注意することが重要

 ① 許可行為の範囲

 ② 一般用医薬品のリスク区分

 ③ リスク区分に応じた情報提供

 ④ 法定表示事項等へ留意した販売方法

「不適正な」販売方法

禁止のイメージとして

      👆「不適正」なイメージとして。


  販売広告と同様、一般生活者に医薬品の
  過度の消費や、濫用を助長するおそれが
      ある販売方法について
          👇
    「監視指導」が行われている!

「不適正な販売方法」の例

   👆 景品(おまけ)のイメージとして。


・「キャラクターグッズ」等の、景品類を
 提供して、医薬品を販売すること
        👇
 ただし「不当景品類 及び 不当表示防止法
 の、限度内であれば、認められている

可愛いキャラクターグッズなどの
「おまけ付き」の医薬品、私も
つい?購入したことがあります。

不当な表示による顧客誘引防止など
のため「特定商取引に関する法律
による規制も、なされています。

・医薬品 自体を「懸賞景品」として授与
 すること

・「効能効果」が、重複する医薬品の
 組み合わせ販売

・「相互作用」等により保健衛生上の危害を
 生じるおそれのある、組み合わせ販売

・販売者側の都合による「抱き合わせ」や、
 「在庫処分」などが目的の組み合わせ販売

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

 「組み合わせ販売」の注意点 ❶

   「購入者の利便性」のため、
異なる複数の医薬品、または医薬品以外の
物品を、医薬品と組み合わせ販売する場合
         👇
購入者に情報提供できる範囲内で、かつ、
組み合わせに「合理性」が認められるもの
         👇
   組み合わせる医薬品に対して
補助的な目的」の範囲内で認められる

例えばガーゼ、包帯、脱脂綿、
救急絆創膏、体温計などです。

 「組み合わせ販売」の注意点 ❷

組み合わせた個々の医薬品などの外箱など
に記載された法に基づく記載事項について
         👇
組み合わせに使用される「容器」の外から
組み合わせた個々の医薬品の「表示事項」
が、明瞭に見えなければならない

許可「以外の場所」での販売 NG!

薬局、および店舗販売業が「許可」を受けた
以外の場所で、医薬品を「貯蔵・陳列・販売」
          👇
店舗による販売・授与に当たらないため違反

配置販売業の「現金売り」は NG!

先用後利」によらず「現金売り」すること
は、配置による販売に当たらないため違反

配置販売業の詳細は👆こちらから、どうぞ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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